旭川市国民保護協議会
機関の概要
設置年月日
平成18年8月4日
設置目的(所掌事務)
市の区域に係る国民保護処置に関し広く住民の意見を求め、市の国民保護処置に関する施策を総合的に推進するために置く。(国民保護法第39条)
(1)市区域に係る国民保護処置に関する重要事項を審議すること。
(2)重要事項(前記(1))に関し、市長に意見を述べること。
設置の根拠法令等
武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律(通称:国民保護法:平成16年法律第112号)
委員任期
2年
委員数
28人(うち公募数4人:公募委員の割合約14%)
※令和6年8月23日現在
公開・非公開の別
公開
公開(議題により非公開の場合がある)
会議の開催状況
開催日 | 議題 | 公開・非公開 | 会議録 |
---|---|---|---|
第1回 平成22年7月21日 |
旭川市国民保護計画の変更について |
公開 |
会議録(PDF形式 387キロバイト) |