防災基本条例

情報発信元 防災課

最終更新日 2021年3月5日

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旭川市防災基本条例について

防災基本条例制定の背景と目的

未曽有の被害をもたらした東日本大震災をはじめとして、想定をはるかに超える自然災害が各地で数多く発生しており、平成25年の災害対策基本法の一部改正では、「減災」を目的とする平素からの防災への取組の強化として「防災対策の基本理念の明確化」や「市や住民等の責務」などについて見直されました。

このことから、防災対策の基本理念を定め、市民、事業者及び自主防災組織等(以下「市民等」といいます。)並びに市の責務を明らかにするとともに、災害予防、応急対策及び復旧に関する基本的な事項を定めることにより、防災対策を総合的かつ計画的に推進し、市民等が安全で安心して暮らすことができる災害に強いまちの実現を図ることを目的とし、本条例を制定しました。

防災対策の基本理念

防災対策は、自助、共助、公助の理念を基本として、市民等と市がそれぞれの責務に応じ、連携を図りながら相互に協力することにより、着実に実施されなければならないとしています。

防災基本条例

条例本文(PDF形式 129キロバイト)

リーフレット(PDF形式 254キロバイト)

防災基本条例の施行の状況等の検討結果(令和元年度)

旭川市防災基本条例附則第2項の規定に基づき、旭川市防災基本条例の施行の状況等について、庁内や防災会議委員の意見を踏まえ、検討結果を取りまとめました。

防災基本条例の施行の状況等の検討結果(PDF形式 380キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市防災安全部防災課

〒070-8525 7条通9丁目 総合庁舎7階
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