ごみ埋立処分手数料の減免
ごみ埋立処分手数料の減免
ごみ埋立処分手数料の減免申請の受付
次の対象者にごみ埋立処分手数料の減免を行います。
減免対象者 | 申請に必要なもの |
---|---|
生活保護法に基づき生活扶助を受けている者 |
保護手帳または生活保護受給証明書 ごみを持ち込む際に使用する車両の車検証(写し) |
火災等による被害を受けた者 |
り災証明書 ごみを持ち込む際に使用する車両の車検証(写し) |
※減免の対象にならない例
- 事業活動の中で発生したごみ
- 会社の事務所等で起こった火災等によって発生したごみ
- アパート・マンションで火災等が起こった場合の建物部分及び備え付けられていた物
- 屋根・サッシ・コンクリート基礎
- 農家の農業用機械、資材等を入れている倉庫で火災等により発生したごみ
申請の受付場所
旭川市7条通9丁目 市役所総合庁舎5階 廃棄物処理課浄化管理係(電話25-6356)
ごみの持込方法
- 減免申請後、ごみ埋立処分手数料減免許可証及び減免登録証が交付されます。
- この許可証と登録証を廃棄物処分場の受付窓口で提示すると減免となります。
- 処分場への持込は、減免対象者が直接持ち込むか、市内の一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼していただきます。
- 直接持込を行う場合は、搬入できるごみの説明を行うため、職員による現場確認を行います。
注意事項
- 減免の許可を受けていても、処分場に搬入できない廃棄物は持込できません。
- 減免の申請は、原則、減免の対象となるご本人が行ってください。
- 減免の対象物は、対象者が生活の用に供している物に限ります。
- 減免の対象となるごみの持込が終了したときは、処分場の受付窓口に許可証と登録証を返納してください。
ごみ埋立処分手数料の減免申請 関係書類
お問い合わせ先
旭川市環境部廃棄物処理課浄化管理係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6356 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)