浄化槽をお使いの方へ
浄化槽は、微生物の働きを利用して生活雑排水を処理する施設ですから、微生物が活発に活動できるような環境を保つために適正な維持管理(保守点検・清掃・水質検査)を行うことが浄化槽法で浄化槽管理者の義務となっています。
維持管理を適切に行われないと、放流水の水質悪化や悪臭が発生してしまうこととなり、逆に生活環境を悪くする原因となってしまいます。
浄化槽の保守点検
保守点検は旭川市の指定の保守点検業者に依頼して行ってください。
保守点検は機械の点検・調整・補修、消毒剤の補給、槽内にたまった汚泥量の確認や放流水の水質検査等、多種にわたり、専門的知識が大変必要になります。
そのために、浄化槽設置者(管理者)は、旭川市に登録した浄化槽保守点検業登録業者と維持管理の委託契約をしていただき、定期的(一般的に20人以下の小型合併浄化槽では、4か月に1回)な維持管理を行ってください。
浄化槽の清掃
清掃は旭川市の指定の浄化槽清掃業者に依頼して行ってください。
浄化槽は使っていく間に槽内に水に溶けにくい固形物や汚泥がたまっていきます。放っておくと、汚泥がたまり浄化槽の機能が低下し放流水の水質悪化や悪臭の原因となり得ます。
そのために、浄化槽の清掃は旭川市が許可した浄化槽清掃業許可業者と委託契約をしていただき、汚泥引き抜き、機械類の洗浄等の清掃作業を年1回以上行ってください。
(補足)小型浄化槽の保守点検・清掃を行う場合、年間(保守点検3回、清掃1回)でおよそ50,000円程費用がかかります。
浄化槽の法定検査
浄化槽法の中には、保守点検・清掃の他に水質試験を行うことが浄化槽法で義務づけられています。
7条検査
使用開始3か月後から5か月の間に浄化槽法第7条に基づく水質検査
適正に設置されているか、機能を充分に発揮しているかを検査する
- 旭川市の指定検査機関
(公益社団法人)北海道浄化槽協会 旭川検査事務所 電話番号48-7470
- 検査手数料(小型浄化槽の場合)13,000円~17,000円
(補足)浄化槽の人槽によって異なります。
11条検査
年1回浄化槽法第11条に基づく定期検査
浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているか、適正に使用され浄化槽の機能が正常に維持されているかを確認する検査
- 旭川市の指定検査機関
(公益社団法人)北海道浄化槽協会 旭川検査事務所 電話番号48-7470
- 検査手数料(小型浄化槽の場合) 6,000円~12,000円
(補足)浄化槽の人槽によって異なります。
ご家庭での注意
専門業者に維持管理・清掃を依頼しても、ご家庭での日常の心遣いがなくては、浄化槽の性能を発揮させることができませんので、以下の点にご注意しながらご使用ください。
(台所では)
- 使った油は流しなどに流さないで、拭き取ったり市販の固める物等を使いゴミと一緒に出すか、回収拠点に持ち込んでください。
- 生ゴミ等はそのまま流さないで、三角コーナー等に細かいネット等を使いゴミとして捨ててください。
(洗濯では)
- 洗剤・漂白剤等は必ず適量を測りご使用ください。
(トイレでは)
- トイレットペーパーを使い、紙おむつ・衛生用品・たばこの吸い殻等異物は決して流さないでください。
(浄化槽では)
- ブロアは槽内に空気を送り込み、微生物の働きを助ける大切な役割をします。数日間不在になる場合でもモーターのスイッチは決して切らないようにしてください。
- 維持管理等がしやすいように浄化槽の上には決して物を置かないようにしてください。
(補足)浄化槽の設置後、次の届出等の提出が義務付けられています。
届出の種類 | 内容 | 添付書類 |
---|---|---|
使用開始報告書 (法 第10条の2第1項) |
浄化槽使用開始の日から30日以内に提出してください。 処理対象人員が501人以上の浄化槽の場合は、技術管理者の資格を証する書類の添付が必要です。 |
浄化槽使用開始報告書(ワード形式 9キロバイト) |
技術管理者変更報告書 (法 第10条の2第2項) |
処理対象人員501人以上の浄化槽を使用する場合は、技術管理者を置くことが義務付けられています。 技術管理者を変更した場合は、技術管理者の資格を証する書類を添付して30日以内に提出してくださいさい。 |
技術管理者変更報告書(ワード形式 9キロバイト) |
浄化槽管理者変更報告書 (法 第10条の2第3項) |
浄化槽の管理者(使用者)に変更があった場合は、30日以内に提出してください。 | 浄化槽管理者変更報告書(ワード形式 9キロバイト) |
浄化槽使用休止届出書(規則 第9条の3) |
浄化槽の休止に当たって当該浄化槽の清掃をしたときは、浄化槽の休止について「浄化槽使用休止届出書」により届出することができます。 | 様式第1号(休止届出書)(ワード形式 11キロバイト) |
浄化槽使用再開届出書(規則 第9条の4) |
使用休止の届出に係る浄化槽の使用を再開したとき又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知ったときから30日以内に「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。 | 様式第1号の2(再開届出書)(ワード形式 10キロバイト) |
浄化槽使用廃止届出書(規則 第9条の5) |
建物の解体や下水道の接続などで浄化槽の使用を廃止した場合は、30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を提出してください。 | 様式第1号の3(廃止届出書)(ワード形式 10キロバイト) |