ごみ処理手数料改定後の現行のごみ袋等の取扱について
令和9年4月1日から令和9年6月30日まで
現行の指定ごみ袋(燃やせるごみ・燃やせないごみ用)と手数料シール(燃やせるごみ用・燃やせないごみ用)がそのまま使用できます。
※粗大ごみは、令和9年3月31日(水曜日)までのお申し込みは 、現行の手数料シールを、4月1日(木曜日)以降のお申し込みは改定後の手数料シールをお買い求めください。
令和9年7月1日以降の使い切れなかった現行ごみ袋等の取扱について
現行ごみ袋の使用期限終了後となる令和9年7月1日(木曜日)以降も、お手持ちの指定ごみ袋・手数料シールを使っていただけるよう、次のとおり対応について検討を進めております。
- 新ごみ袋と現行ごみ袋の差額に相当するシールを現行ごみ袋に貼り付けてごみを出していただく方法
- 差額分のシールは一部店舗等で販売
詳細については、確定後にお知らせいたします。
今後も、指定ごみ袋・手数料シールの必要量に応じた計画的な購入と併用期間内での使い切りに御協力をお願いします。










