家庭で使用した業務用冷凍・冷蔵庫、業務用エアコン(第一種特定製品)を処分する時は
フロン排出抑制法「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」について
フロン排出抑制法(令和2年4月1日改正施行)は、業務用の特定製品である冷蔵庫・冷凍庫、エアコンに冷媒として充填しているフロン類の大気中への排出を抑制するため、所有者等に機器廃棄の際は確実にフロン類を回収し、証明書の交付、保存を義務付け、オゾン層の保護・地球温暖化防止に向けた取組を進めるための法律です。
業務用の基準
「業務用」とは、メーカーが業務用として製造・輸入した機器です。
家庭で使用したか事業で使用したかは問いません。
対象品目
業務用冷蔵庫・冷凍庫・エアコンの第一種特定製品(フロン類「CFC,HCFC,HFC」が冷媒として充填されているもの)
※ノンフロン製品、家電リサイクル法及び小型家電リサイクル法該当品は対象外です。
見分け方
(1) 銘板シールの確認
平成14年4月以降は、第一種特定製品、冷媒の種類と充てん量の表示があります。
「フロンを取り巻く動向と改正フロン排出抑制法の概要」
※環境省から画像を引用
(2) 表示のないものはメーカーに問合わせてください。
家庭で使用した第一種特定製品を廃棄する場合
市指定の許可業者に処理を依頼する方法(一括処理が可能です。)
旭川清掃事業協同組合(電話番号 0166-36-8003)に「家庭で使用した第一種特定製品(業務用冷凍・冷蔵庫又は業務用エアコン)の廃棄」を申し込んでください。 処理費用は、フロン類回収料金と収集・運搬及び処理料金(見積を依頼してください。)を合計した金額が必要です。
自ら処理を実施する方法
機器を廃棄する前にフロン類の回収をする義務があります。北海道に登録のある「第一種フロン類充填回収業者」にフロン回収を依頼してください。
その際、法に基づく「回収依頼書」の交付が必要になります。(3年間保存)
※上記の「回収依頼書」は、任意の書式ですので、第一種フロン類充填回収業者が使用している様式もありますので依頼時に確認してください。
市が作成した様式を御利用の場合は、以下からダウンロードしてお使いください。
フロン回収依頼書兼引取証明書任意様式(家庭で使用した第一種特定製品)(PDF形式 100キロバイト)
引取証明書(写)任意様式(フロン類再生・破壊依頼用)(PDF形式 100キロバイト)
フロン類回収依頼書兼引取証明書等任意様式(エクセル形式 66キロバイト)
フロン類回収費用は、業者ごとに多少異なりますので、各自お問い合わせください。
フロン類を回収したことを示す「引取証明書」を受け取り保管します。(3年間保存)
粗大ごみとして市(クリーンセンター)に処理を依頼する場合
家庭で使用した第一種特定製品で、フロン類は回収済みであることを伝えて、粗大ごみの申込みをしてください。
(電話番号 0166-36-5300)
「引取証明書」のコピーを作成し、機器と一緒に渡してください。
旭川市廃棄物処分場に自己搬入する場合
家庭で使用した第一種特定製品で、フロン類は回収済みであることを伝えて、自己搬入することの連絡をしてください。
(電話番号 0166-59-4646)
「引取証明書」のコピーを作成し、機器と一緒に渡してください。
御注意
これらの対象品目は、ごみステーションに排出することや、フロン類未回収の状態で旭川市廃棄物処理場へ持ち込むことはできません。
特定製品のフロン類をみだりに放出させた場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
※関連法令
環境省(外部サイト)www.env.go.jp/earth/furon/gaiyo/sanko.html(新しいウインドウが開きます)
北海道(外部サイト)フロン排出抑制法 - 経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課 (hokkaido.lg.jp) (新しいウインドウが開きます)