「旭川市いじめ防止対策推進条例」に関する学習を実施しました

情報発信元 主幹付(いじめ対策担当)

最終更新日 2024年1月18日

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「旭川市いじめ防止対策推進条例」に関する学習

本市では、令和5年6月30日に旭川市いじめ防止対策推進条例(以下、条例)が施行されたことを踏まえ、小・中学校の全児童生徒に条例リーフレットを配付するとともに、各学校において、小学校第5学年以上の児童生徒を対象として、いじめの問題に対する理解を深め、いじめの防止のために主体的に行動できる態度を育むことを目的とした条例に関する学習を実施しています。

リ-フレットを読む児童
児童生徒向け条例リーフレットを読む児童

11月下旬には、近文小学校第5学年において、条例第7条に記載されている児童生徒の心構えを踏まえ、自分がいじめの防止のためにできることについて考える学習が行われました。

児童からは、「旭川市がいじめに対しての対策をたくさんしていることが分かりました。私は、いじめをなくすために自分が嫌だなと思うことは、相手にしないようにしようと思いました。」、「もし、誰かに嫌なことをされたりしても、周りには相談に乗ってくれる人や助けてくれる人がたくさんいると分かり、安心しました。友達や周りの人が嫌な思いをしていたら自分も助けたいと思いました。」、「児童生徒にも責任があることが分かりました。相手が『嫌だな』『つらいな』と思ったらいじめになるので、言葉遣いに気を付けたいと思いました。」

板書

今後も、学校で行われる学級活動や児童会・生徒会活動において、児童生徒同士がいじめの問題を自分のこととして捉え、考え、議論することにより、いじめに正面から向き合い、いじめの防止等に主体的に取り組む活動を支援してまいります。

「旭川市いじめ防止対策推進条例」に関する学習の実施(PDF形式 345キロバイト)

旭川市いじめ防止対策推進条例のページへのリンク

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