連携内容

情報発信元 こども育成課

最終更新日 2017年5月10日

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連携内容

  1. 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。
  2. 必要に応じて、代替保育(家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。)を提供すること。
  3. 当該家庭的保育事業者等により保育を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、「旭川市家庭的保育事業の設備及び運営の基準に関する条例」(平成26年7月2日条例第48号)第43条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号において同じ。)を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。

※必ず連携施設への入所をお約束できるものではありません。詳しくは各地域型保育事業所へお問い合わせください。

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