児童扶養手当
- おしらせ
- 児童扶養手当とは
- 1 認定請求について
- 2 手当支給額について
- 3 手当の支給について
- 4 養育費の所得算入について
- 5 所得制限について
- 6 各種届出について
- 7 現況届について
- 8 児童扶養手当の一部支給額について
- 9 児童扶養手当の一部支給停止措置について
- 10 その他
おしらせ
児童扶養手当制度改正について
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等を受給されている児童扶養手当受給資格者の手当額の算出方法と、支給制限に関する所得の算出方法が変更されます。
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、令和3年6月30日までに申請すると、令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月1日以降に離婚などにより手当の支給要件に該当した方は、令和3年6月30日までに申請すると、手当の支給要件に該当した日の属する月の翌月分から手当を受給できます。
期日を過ぎてから申請した場合は、申請月の翌月分から手当を受給できます。
なお、障害基礎年金等を受給しておらず、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金や障害厚生年金(3級)のみを受給している方は、今回の制度改正後も手当額や所得の算出方法に変更はありません。
詳しくは、以下をご覧ください。
- 障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の「児童扶養手当」が変わります(PDF形式 199キロバイト)
- こども家庭庁webページhttps://www. cfa.go.jp/policies/hitori-oya/fuyou-teate/ (新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます)
児童扶養手当各種申請におけるマイナンバーの確認について
平成28年1月より、児童扶養手当の各種申請において、マイナンバーを記入していただく場合があります。
マイナンバーの確認について必要なものは、こちらを参考にしてください。
公的年金又は遺族補償等の給付による併給制限の見直しについて(平成26年12月以降)
これまで、公的年金又は遺族補償等(補足)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、公的年金又は遺族補償等の受給額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるよう改正になりました。
(補足)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
今回の改正により新たに手当を受け取れる場合
- 児童を養育している祖父母等で、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に児童の父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
など
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要になります
児童扶養手当の受給には、申請が必要となり、申請した翌月から受給権が発生します。
児童扶養手当とは
離別や死別などで父親又は母親のいない家庭や、収監されているなどの実質的に父親または母親が不在の状態にある児童(18歳に到達する日の属する年度の3月31日まで。児童の心身に障害のあるときは20歳の誕生日の前日まで。)を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする父、父母に代わって養育している方に手当が支給されます。
手当支給の要件
次の(1)から(5)のいずれかに該当する児童を監護する母、監護し、かつ、生計を同じくする父、父母に代わって養育する方に支給されます。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)その他(父又は母が1年以上遺棄している児童、父又は母が1年以上拘禁されている児童、
母が婚姻によらないで懐胎した児童、父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童など。)
1 認定請求(子育て助成課窓口又は支所窓口で受付します。)
手当を受給するためには、認定の請求をすることが必要です。
認定の請求から認定されるまで1か月半程度かかることがあります。認定又は却下の通知書は郵送します。
認定されると証書が交付されます(手当の全部支給停止の場合を除く。)
請求に必要なもの
- 戸籍謄本(本人) 1通(認定の請求月内に戸籍謄本を入手できない場合には戸籍届受理証明書にて仮受付をします。ただし、後日必ず戸籍謄本の提出が必要となります。)
- 戸籍謄本(児童) 1通(認定請求者の戸籍に入っているときは、不要です。)
- 認定請求者名義の預金通帳
- 請求者のマイナンバーの確認に必要なもの(番号確認書類と本人確認書類の2種類)
(1) 番号確認書類 マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード(氏名、住所等が住民票の記載事項と一致しているものに限ります。)など
(2) 本人確認書類
本人確認書類一覧表 1点で可能なもの
(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)2点必要なもの マイナンバーカード(個人番号カード)
運転免許証
パスポート
在留カード
身体障害者手帳
精神保健福祉手帳
療育手帳
など
各種健康保険被保険者証
- 健康保険被保険者証
- 船員保険被保険者証
- 共済組合員証
- 国民健康保険被保険者証
児童扶養手当証書
特別児童扶養手当証書
保護手帳
年金手帳
など
※対象児童・配偶者・扶養義務者の分の個人番号も手続に必要な場合がありますので、事前に確認してきてください。
5.その他 認定請求の理由によっては、他にも書類が必要な場合があります。
2 手当支給額
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 6,450円 |
一部支給 | 45,490円から10,740円 |
10,740円から5,380円 |
6,440円から3,230円 |
※一部支給の額は所得に応じて決まります(10円刻み)。
※第3子以降の額は、令和6年11月分以降、第2子の額と同額に引き上げます。
3 手当の支給
手当は請求した翌月分から支給対象となり、支給月(奇数月)の定例日(各支給月の11日)に前月分までをまとめて指定の金融機関に振り込みます。なお、振込日が休日にあたるときは、直前の営業日に振り込みます。
支給月 | 支給の対象となる手当月 |
---|---|
5月 | 3月・4月分 |
7月 | 5月・6月分 |
9月 | 7月・8月分 |
11月 | 9 月・10月分 |
1月 | 11月・12月分 |
3月 | 1月・2月 |
4 養育費の所得への算入
児童扶養手当の支給対象となっている児童の父又は母から前年(1月から12月までの1年間をいいます。ただし、1月から9月までの間に請求する人の場合には、前々年をいいます。)に受給者(母若しくは父)又は児童が受け取った金品その他の経済的利益(以下「養育費」といいます。)がある場合には、その額の8割が所得として算入されます。
養育費として含まれるのは、具体的には次に定めるものです。
(1)児童扶養手当を受給している母又は父に、児童の父又は母が払ったものであること。
(2)受け取った者が母若しくは父又は児童(母若しくは父の代理人を含む。以下同じ)であること。
(3)支払われたものが金銭、有価証券(小切手、手形、株券、商品券など)であること。
(4)支払方法が、手渡し(代理人を介した手渡しを含む。)、郵送、母若しくは父名義又は児童の銀行口座への振込みであること。
5 所得制限
認定請求者の前年分の所得(1月から9月までの認定請求は前々年分の所得)が、次の所得制限の額を越えるときは、手当の一部又は全部が支給停止されます。
所得制限限度額(所得額=所得+養育費の8割分-80,000円-諸控除)
扶養親族等 の人数 |
全部支給 収入ベース |
全部支給 所得ベース |
一部支給 収入ベース |
一部支給 所得ベース |
---|---|---|---|---|
0人 | 1,220,000 | 490,000 | 3,114,000 | 1,920,000 |
1人 | 1,600,000 | 870,000 | 3,650,000 | 2,300,000 |
2人 | 2,157,000 | 1,250,000 | 4,125,000 | 2,680,000 |
3人 | 2,700,000 | 1,630,000 | 4,600,000 | 3,060,000 |
4人 | 3,243,000 | 2,010,000 | 5,075,000 | 3,440,000 |
5人 | 3,763,000 | 2,390,000 | 5,555,000 | 3,820,000 |
※収入額は、給与所得者を例として給与所得控除等を加えて表示した額。
扶養親族等 の人数 |
全部支給 収入ベース |
全部支給 所得ベース |
一部支給 収入ベース |
一部支給 所得ベース |
---|---|---|---|---|
0人 | 1,420,000 | 690,000 | 3,343,000 | 2,080,000 |
1人 | 1,900,000 | 1,070,000 | 3,850,000 | 2,460,000 |
2人 | 2,443,000 | 1,450,000 | 4,325,000 | 2,840,000 |
3人 | 2,986,000 | 1,830,000 | 4,800,000 | 3,220,000 |
4人 | 3,529,000 | 2,210,000 | 5,275,000 | 3,600,000 |
5人 | 4,013,000 | 2,590,000 | 5,750,000 | 3,980,000 |
※収入額は、給与所得者を例として給与所得控除等を加えて表示した額。
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の前年分の所得 (1月から9月までの認定請求は前々年分の所得)が、次の所得制限の額を越えるときは、手当が支給停止されます。
扶養親族等の人数 |
収入ベース | 所得ベース |
---|---|---|
0人 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1人 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2人 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3人 | 5,150,000 | 3,500,000 |
4人 | 5,625,000 | 3,880,000 |
5人 | 6,100,000 | 4,260,000 |
※収入額は、給与所得者を例として給与所得控除等を加えて表示した額。
(補足)認定請求者の場合、特定扶養親族1人に15万円、老人扶養親族1人につき10万円を所得制限限度額に加算
6 各種届出
手当の申請をした後に状況が変わった場合は、速やかに届出が必要です。
資格がなくなったとき等は、届出が遅れると過払い分の手当を返還していただくこともありますので必ずご連絡ください。
- 養育している児童の人数が変わったとき。
- 婚姻(事実婚)などで資格がなくなったとき。
- 住所、氏名、支払金融機関が変わったとき。
- その他
7 現況届について
手当を受けている方は、毎年現況届を提出する必要があります。現況届は、手当を受けている方の前年の所得状況と、8月1日現在の子どもの生活状況を確認するための届出です。もし、この届出をしないと当該年度の11月分からの手当を受給できなくなります。また、提出せずに2年を経過すると、時効により手当を受ける資格がなくなりますので、ご注意ください。
(補足)現況届を提出することにより、11月から翌年の10月分までの支給が決まります。児童が18歳になるまでこの現況届によって1年ずつ資格を更新します。
8 児童扶養手当の一部支給額について
一部支給手当月額の計算方法について
一部支給は、所得に応じて月額45,490円から10,740円(対象児童1人の場合)の間で、
10円きざみの額となります。具体的には、次の計算式により計算します。
(令和5年4月改正)
児童1人目の手当月額=45,490円(注1)-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0243007(注2)
児童2人目の手当月額=10,740円(注1)-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0037483(注2)
児童3人目以降の手当月額=6,440円(注1)-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0022448(注2)
(補足)計算結果については、10円未満四捨五入
(注1)計算の基礎となる金額は、固定された金額ではなく、物価変動等の要因により、改定される場合があります。
(注2)所得制限係数は、固定された数値ではありません。物価変動等の要因により、改定される場合があります。
9 児童扶養手当の一部支給停止措置について
児童扶養手当法第13条の3
受給資格者(養育者を除く。)が、手当の支給開始から5年又は手当の支給要件に該当してから7年を経過したとき(認定の請求をした日において、3歳未満の児童を監護する場合にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年)(以下、「5年等経過」という。)は、その経過月の翌月分から手当の2分の1が支給停止されます。
ただし、次の適用除外事由に該当し、必要書類の提出があった場合は、5年等経過月の翌月から翌年の10月(5年等経過月が1月から6月までにある場合にあっては、その年の10月)までの手当月額は支給停止されません。
(補足)所得の状況や家族の状況等に変化があった場合は、この限りではありません。
適用除外事由
- 就業していること又は求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 障害の状態にある。
- 疾病、負傷又は要介護状態にあることその他これに類する事由により就業することが困難である。
- 監護する児童又は親族が障害の状態にあること又は疾病、負傷しくは要介護状態にあることその他これに類する事由により、これらの者の介護を行う必要があり就業等が困難である。
時期が近づきましたら、対象者には、就労状況などの確認のために書類「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を送付しますので、ご確認いただき、必要書類を提出してください。
10 その他
児童扶養手当のほか、ひとり親等を対象とする制度については「子育てガイドブック」などをご覧ください。