ひとり親家庭等医療費助成
旭川市では、ひとり親家庭等(ひとり親家庭又は母又は父が行方不明、母又は父が重度障害である児童とその母又は父、両親がいない児童)の医療費を助成しています。
1.対象となる方
ひとり親家庭等の18歳(18歳の誕生日の前日が属する年度末)までの児童とその母又は父、18歳をすぎてから20歳(20歳の誕生日の前日が属する月末)までの、母又は父の扶養を受けている児童とその親であり、次の全ての要件を満たす方が対象です。
- 旭川市の住民である母又は父と、この親に扶養又は監護されている(18歳をすぎてからは、扶養されている)児童
- 健康保険に加入していること
- 生活保護を受けていないこと
- 受給者の生計を主に維持している方(以下「生計維持者」といいます)の所得が基準額に満たないこと
(基準額は、「所得制限について」の項目参照)
助成の範囲(健康保険が適用される医療費分に限ります。親は入院費および指定訪問看護のみ)
令和5年8月診療分から
区分 | 自己負担額 |
---|---|
中学生まで | 自己負担なし |
中学校卒業後 市民税非課税世帯(補足1) | 自己負担なし |
中学校卒業後 市民税課税世帯(補足1) | 1割負担(補足2) |
令和5年7月診療分まで
区分 | 自己負担額 |
---|---|
3歳未満 | 自己負担なし |
3歳以上 市民税非課税世帯(補足1) | 自己負担なし |
3歳以上 市民税課税世帯(補足1) | 1割負担(補足2) |
(補足1)「世帯」とは住民票上の世帯です。生計維持者が別世帯の場合は、生計維持者も含みます。同一世帯の20歳以上の方全員が市町村民税非課税の場合は非課税世帯、どなたかおひとりでも課税の場合は課税世帯となります。
(補足2)初診料が算定された場合、初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)も助成します。また、自己負担の月額上限額は次のとおりです。
(1) 通院 18,000円(8月から翌7月までの1年間の通院のみ上限額144,000円)
(2) 入院 57,600円(12か月で3回以上月額上限額に該当した場合は4回目以降44,400円)
(3) 同世帯の受給者合算 入院と同様
上記(1)~(3)の月額上限額を超えた場合、申請により、払戻しを受けることができます。
小児慢性特定疾病医療、未熟児養育医療、自立支援医療など、他の公費制度で医療費の助成を受けることができる方、受けている方は、その公費制度を優先して使用いただきます。
次のものは助成の対象になりません。
- 入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額
- 指定訪問看護の基本利用料(令和5年8月診療分からは中学生までの児童を除く)
- 大病院への紹介状なしでの初診診療による保険外併用療養費
- 学校等管理下での災害に係る医療費及び交通事故等の第三者行為に係る医療費
2.受給者証の交付申請手続
(1)手続きに必要なもの
- 印鑑(スタンプ印でないもの。生計維持者及び20歳以上の同一世帯全員分、ただし同意書に本人が署名を自署できる方の分は不要 )
- 申請する方全員分の健康保険加入を証明する書類(健康保険証、健康保険資格取得証明書、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの健康保険資格確認画面など)
【 参考例:マイナポータルから健康保険情報を取得する場合のアクセス手順 】
マイナポータルへログイン→「注目の情報」の「最新の健康保険証情報の確認」→健康保険証情報のページ→ページ中段「あなたの健康保険証情報」から現在の健康保険証情報が確認できます。
画面の記載情報が途切れるときは、複数枚に分割して提出してください。(スマートフォンからアクセスされる場合は、マイナポータルアプリで健康保険証情報を確認してください。)
【必要な情報 (1)氏名、(2)記号・番号、(3)生年月日、(4)資格取得年月日、(5)保険者名、(6)保険者番号、(7)被保険者名】 - 戸籍謄本(申請する方全員分・親と子が別の戸籍の場合はそれぞれの戸籍謄本)
※発行から1か月以内のもの
※離別の場合は離婚日、死別の場合は配偶者の死亡日が記載されていることが必要です。
※児童扶養手当を受けている場合は、児童扶養手当証書の確認により戸籍謄本の提出を省略できます。
- 生計維持者の所得証明書・課税証明書(転入された方のみ)
今年 (助成対象月が1月から7月に対する申請の場合は前年) の1月1日現在旭川市以外にお住まいの方は、当時住民登録のあった市町村で証明書の交付を受けてください。
・所得・課税証明書(所得額、所得控除額、扶養人数、課税額の記載があるもの)
・市民税非課税世帯の場合は、20歳以上の世帯全員の非課税証明書も必要です。
証明書の代わりに「住民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」または「住民税納税通知書」でも手続き可能です。源泉徴収票では受付できません。
- 在学証明書(原本)又はひとり親が児童を扶養している旨の申立書(民生委員の証明が必要)
18歳を過ぎた児童の申請時のみ必要です。 - 生活保護決定証明書(申請する方全員分・生活保護廃止又は停止による申請時)
- 母又は父が行方不明・重度障害の場合は、それを証明する書類
その他にも状況により後日提出が必要な書類等がある場合があります。
(補足)受給者証は、生計維持者等の所得等確認後に郵送します。ただし、生計維持者の所得額が基準を超えたため受給資格を得られなかった場合でも、その後、所得額の修正があったり、次年度以降、所得額が基準を下回るときは、再度申請してください。
(2)所得制限について
扶養人数等により、所得の基準額が決まっています。旭川市ひとり親家庭等医療費助成を受けるためには、生計維持者の所得額の合計から控除する額の合計を引いた額が、基準額に満たないことが条件となります。
所得の基準額
所得の基準額は、生計維持者の扶養人数及び老人扶養加算により計算されます。
8月から12月の間の資格認定については前年の所得、1月から7月の資格認定については前々年の所得が対象となります。
扶養人数ごとの所得基準額
- 扶養人数が0人:236万円
- 扶養人数が1人:274万円
- 扶養人数が2人:312万円
- 扶養人数が3人:350万円
- 扶養人数が4人:388万円
(扶養人数が1人増えるごとに、基準額が38万円上がります。)
老人扶養加算がある場合
老人扶養加算がある場合は、扶養人数ごとの所得基準額に老人扶養の人数に応じて加算があります。
- 扶養者が全て老人の場合の加算額:(扶養人数-1人)×6万円
- 老人以外の扶養者がいる場合の加算額:老人扶養人数×6万円
受給者の主たる生計維持者の所得の額
以下の所得の額の合計
- 総所得
- 退職所得
- 山林所得
- 土地等事業所得
- 長期譲渡所得
- 短期譲渡所得
- 養育費(金品等)の100分の80相当額(生計維持者が児童の母又は父のときのみ適用)
控除する額
以下の控除の額の合計
- 一律で控除される額(8万円)
- 雑損控除・医療費控除・小規模企業共済掛金控除の総額(その額)
- 普通障害者扶養控除(1人27万円)・特別障害者扶養控除(1人40万円)
- 寡婦控除(27万円)・ひとり親控除(35万円)(注意)
- 勤労学生控除(27万円)
- 配偶者特別控除(その額)
(注意)寡婦控除及びひとり親控除は、生計維持者が児童の母又は父のときは適用されません。
3.受給者証の使用方法
道内の保険医療機関で受診するときに、健康保険加入を証明する書類と一緒に提示してください。道外では使用できません。
4.道外受診や自己負担限度額を超えて支払った場合等の払い戻しの手続
道外受診等で助成が受けられなかった場合や中学校卒業後の「親課」の方で健康保険適用分の自己負担が月額上限額を超えた場合が該当します。
(注意)この手続は、総合庁舎3階子育て助成課のみで行っています。
手続きに必要なもの
- 領収書(原本)(保険適用の診療で2年以内のもの・親は入院及び指定訪問看護のみ)
- 診療明細書(手元にない場合は不要)
- 保護者の振込口座がわかる通帳等
- ひとり親家庭等医療費受給者証
- 健康保険加入を証明する書類(健康保険証、健康保険資格取得証明書、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの健康保険資格確認画面など)
5.治療用装具を作った場合・健康保険加入を証明する書類を提示せず10割負担した場合の払い戻しの手続
加入している健康保険からの支給を先に受け、その後、旭川市に差額の支給申請をして下さい。親の治療用装具については入院時に作成したものに限ります。
(注意)この手続は、総合庁舎3階子育て助成課のみで行っています。
旭川市国民健康保険加入者は、健康保険への申請と同時に手続できますので、健康保険からの支給通知は不要です。
手続きに必要なもの
- 領収書(健康保険に原本を提出したときのみコピー可)(保険適用の診療で2年以内のもの・親は入院及び指定訪問看護のみ)
- 診療明細書(手元にない場合は不要)
- 保護者の振込口座がわかる通帳等
- ひとり親家庭等医療費受給者証
- 健康保険加入を証明する書類(健康保険証、健康保険資格取得証明書、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの健康保険資格確認画面など)
- 医師の指示書(治療用装具を作った場合のみ必要・コピー可)
- 健康保険からの支給通知
6.高額療養費、附加給付金について
保険診療の自己負担相当額が高額療養費の適用を受ける額に達した場合、その超える額の支給を健康保険から受けることができますが、既に市が自己負担分を支払っていますので、市が委任を受け、受け取らせていただく場合があります。その際、受領に関する委任状をお送りし押印をお願いすることになりますのでご協力下さい。なお、受領委任の扱いができない健康保険から被保険者の方に直接支払われたときは、速やかに旭川市に返金してください。
7.変更届、再交付、受給資格の喪失について
(1)各種変更届について
次の場合は、健康保険加入を証明する書類、ひとり家庭等医療費受給者証を持って総合庁舎3階子育て助成課または各支所に届け出てください。
- 旭川市内で転居したとき(児童が通学等の理由により母又は父と別居したとき、又は転出したときは民生委員の証明のある申立書を添付してください)
- 氏名が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 生計維持者が変わったときや、その方の住所、氏名が変わったとき
氏名変更・健康保険変更二次元コード
氏名変更・健康保険変更のみこちら(新しいウインドウが開きます)の電子申請フォームから届出ができます。
※電子申請で氏名変更届を提出された場合は、受給者証を郵送しますので、お手元に届くまで1週間程度かかります。
(2)受給者証の再交付について
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)と再交付が必要な方の健康保険加入を証明する書類を持参して、総合庁舎3階子育て助成課または各支所で再交付を受けてください。
再交付申請二次元コード
こちら(新しいウインドウが開きます)の電子申請フォームからも申請ができます。
※電子申請で再交付申請をされた場合は、受給者証を郵送しますので、お手元に届くまで1週間程度かかります。
(3)受給資格の喪失について
次の場合など資格要件に該当しなくなったときは、速やかにひとり家庭等医療費受給者証を返却してください。
- 母又は父が旭川市外へ転出したとき
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 生活保護を受けることになったとき
- 婚姻したとき(事実婚を含む)
- 重度心身障害者医療費助成制度の受給者になったとき
- 18歳をすぎた児童が就労したとき
- 児童が児童福祉法の措置により、小規模住宅型児童養育事業を行う者、若しくは里親に委託され、又は、児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けることになったとき
- 児童を監護・扶養しなくなったとき
- 受給者証の有効期間内に生計維持者の所得額が修正され、基準以上の額になったとき
8.医療機関の皆様へ
(1)令和5年8月診療分以降の請求方法
レセプト請求(医科・歯科・調剤・指定訪問看護)
請求書による請求(柔道整復)
(2)令和5年7月診療分までの請求方法
レセプト請求(医科・歯科・調剤・指定訪問看護)
ひとり親家庭等医療費助成請求マニュアル(PDF形式 10,620キロバイト)
月額上限額の改正(H30.8)(PDF形式 74キロバイト)
請求書による請求(柔道整復)
請求書白紙(PDF形式 111キロバイト)
請求書記載例(PDF形式 476キロバイト)
※令和3年4月請求分から請求に係る開設者の押印を不要としました(委任状については委任者の署名又は記名押印が必要です。)。