子育て世帯給付金(旭川市独自給付金)
子育て世帯給付金(旭川市独自給付金)のご案内
目 的
旭川市では、子どもの健やかな成長を応援するため、旭川市独自の給付金として「子育て世帯給付金」を支給します。
※「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した物価高騰対策です。
対象児童
平成18年4月2日から令和7年7月31日までに出生した児童
支給対象者
「対象児童」を養育し、令和6年12月13日時点で旭川市に住民登録がある方。ただし、令和6年12月14日以降に出生した児童の養育者については、令和6年12月13日かつその児童が出生した日に旭川市に住民登録がある方。
※お子様のご両親が離婚され、ご両親それぞれが給付金対象となった場合については、現にお子様を養育している方のみに給付金を支給するなど、例外があります。
支給額
申請が必要な方
- 子育て世帯給付金の支給決定後、令和7年7月31日までに新たに児童が出生した方。(追加分のみ。支給済み児童は入力しないでください。)
- 職場から児童手当を受けている方(公務員)で、対象児童が旭川市外に住民登録がある方、令和5年7月1日以降に旭川市に転入された方、令和6年3月1日以降生まれの児童を養育している方など
申請方法
次の二次元コードから申請手続してください。支給日
申請が不要な方
1 旭川市子育て助成課から令和7年2月定期支給分の「児童手当」を受けられた方
「子育て世帯給付金支給のお知らせ」を3月11日に発送し、3月28日に支給しています。
2 「児童扶養手当」の受給資格がある方(上の1に該当する方を除く。)
「子育て世帯給付金支給のお知らせ」を3月31日に発送し、4月15日に支給しています。
3 「令和5年度子育て世帯等多子加算給付金」の支給を受けられた方(上の1と2に該当する方を除く。)
令和5年度に実施した「子育て世帯等多子加算給付金」の支給を受けられた方で、その対象児童と4月10日時点で住民票上同じ世帯である方には、「子育て世帯給付金支給のお知らせ」を4月17日に発送し、5月20日に支給する予定です。
その他
- 給付金を支給後、支給要件に該当していないことが判明した場合、給付金を返還していただきます。
- 支所などの窓口での申請書配布や受付は行いません。
受付窓口
〒070-8525
旭川市7条通9丁目旭川市総合庁舎3階
対応時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土・日祝を除く)
電話番号:0166-25-6446