子育て世帯給付金(旭川市独自給付金)
子育て世帯給付金(旭川市独自給付金)の御案内
目 的
「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)の趣旨を踏まえ、「重点支援地方交付金」に基づき物価高の影響を受ける子育て世帯への支援として「子育て世帯給付金」を支給します。
※「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した物価高騰対策です。
対象児童
平成18年4月2日から令和7年7月31日までに出生した児童
支給対象者
「対象児童」を養育し、令和6年12月13日時点で旭川市に住民登録がある方。ただし、令和6年12月14日以降に出生した児童の養育者については、令和6年12月13日かつその児童が出生した日に旭川市に住民登録がある方。
※お子様のご両親が離婚され、ご両親それぞれが給付金対象となった場合については、現にお子様を養育している方のみに給付金を支給するなど、例外があります。
支給額
支給方法
通知書による支給
1 旭川市子育て助成課から令和7年2月定期支給分の「児童手当」を受けられた方
「子育て世帯給付金支給のお知らせ」を3月11日に発送し、3月28日に支給予定です。
2 「児童扶養手当」の受給資格がある方(上の1に該当する方を除く。)
「子育て世帯給付金支給のお知らせ」を3月31日に発送し、支給する予定です。
3 「令和5年度子育て世帯等多子加算給付金」の支給を受けられた方(上の1と2に該当する方を除く。)
令和5年度に実施した「子育て世帯等多子加算給付金」の支給を受けられた方で、支給決定時点と世帯主や対象児童の住民登録が変わっていない方には、「子育て世帯給付金支給のお知らせ」を4月以降に発送し、支給する予定です。
申請のご案内
上の1~3に該当しない方で、住民登録上、対象児童と同一世帯の世帯主の方などには、申請の御案内を4月以降に発送予定です。
申請が必要な方
- 職場から児童手当を受けている公務員の方で、対象児童が旭川市外に住民登録があり、令和5年7月1日以降に旭川市に転入された方、または、令和6年3月1日以降生まれの児童しか養育していない方など
- 職場から児童手当を受けている公務員の方で、子育て世帯給付金の支給決定後から令和7年7月31日までに新たに児童が出生した方(追加分)
その他
- 一度本給付金の支給を受けられた後に、本給付金の支給対象児童等を新たに養育することになった方(お子様が生まれた方など)は、追加で申請していただく必要があります。その場合、既に支給対象となっている対象児童と、追加で申請いただいた児童の人数を合算して支給額を再計算し、差額を支給します。
- 給付金を支給後、支給要件に該当していないことが判明した場合、返還していただくことがあります。
- 支所などの窓口での申請書配布や受付は行いません。
受付窓口
〒070-8525
旭川市7条通9丁目旭川市総合庁舎3階
対応時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土・日祝を除く)
電話番号:0166-25-6446