旭川市子どもの居場所づくり支援補助金

情報発信元 子育て支援課

最終更新日 2024年4月18日

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旭川市子どもの居場所づくり支援補助金は、市内で子どもの居場所づくりを実施する市民団体等を支援することにより、困難を抱える家庭の孤立を防ぎ、子どもが安心して暮らせるよう地域全体で子どもたちを見守る環境づくりに寄与することを目的としています。

令和6年度から、新たに「謝礼金」や「学習教材費」を補助対象経費に追加するほか、実施回数に応じた補助上限額の設定により、より幅広く実情に応じた助成を実施します。

制度の概要及び申請手続等については、子どもの居場所づくり支援補助金申請マニュアル(PDF形式 314キロバイト)をご覧ください。

旭川市子どもの居場所づくり支援補助金における活動とは

この補助金では、市民団体等が子どもに対し営利を目的とせずに行う、次のいずれかの活動を「子どもの居場所づくり」と位置付けています。

1.「子ども食堂」子どもに手作りの食事を提供し、共に食卓を囲み、団らんの場を提供する活動

2.「学習支援」子どもの学習習慣の定着や基礎的な学力向上等のための支援やその取組を通じて、地域の大人と交流の場を提供する活動

3.「プレーパーク」子どもが屋外で自由に工夫して遊びを作り出すことができる冒険遊び場の環境を整え提供するとともに、子どもの安全を確保しながら遊びを支援する活動

補助内容及び補助額

補助内容

子どもの居場所づくりの活動に伴う費用を補助します。

費用の内容・実施回数に応じて、補助上限額は次のとおりになります。

年度当たり
実施回数
会場使用料 保険料 謝礼金 学習教材費
4~24回 30,000円 50,000円 10,000円 10,000円
25~49回 60,000円 70,000円 30,000円 30,000円
50回以上 100,000円 100,000円 100,000円 50,000円

会場使用料について

会場使用料として認められるのは、あらかじめ使用料金が規定されている公民館、地区・住民センター、地域会館や町内会館になります。
※持ち家を使用する場合や実施団体等が所有又は賃貸する物件を使用する場合は対象外です

保険料について

参加者や運営スタッフのけが,賠償責任の補償を行うために加入する保険が対象とします。
例)傷害保険(イベント、レクリエーション保険)、賠償責任保険(イベント、レクリエーション保険)
※死亡保険や医療保険、自動車保険、火災保険等は対象外です。

謝礼金について【拡充】

事業実施に関わるボランティアへの謝礼金を対象とします。
1人につき、1回当たり500円を補助上限額とします。
※実施団体等の構成員や講師に支払う金銭は対象外です。
【ボランティアとは】
実施団体の構成員や招聘する人(講師や来賓)以外を指します。ボランティアとなる方に年齢制限は設けていません。

学習教材費について【拡充】

学習を効果的に支援するための教材購入費用を対象とします。
学習教材の具体例は次のとおりです。
図書類 文房具類 教材製作に要する用具 その他
・参考書
・図鑑
・学習ドリル
・絵本
・児童書
・筆記用具
・定規
・マジック
・色えんぴつ
・絵の具
・はさみ
・木材その他の材料
・工具類
・知育玩具
・パズル
・オセロ、将棋、囲碁など
・粘土
・ブロック

上記は、実施場所に据え置くものが対象になります(配付するものは対象外)。

※税抜き20,000円を超えるもの、電子機器など備品的性質を持つもの、アプリケーションやソフトウェアなどは対象外です。

補助金の対象となる取組

以下の事項を満たすものが対象となります。

  1. 旭川市内で原則、同じ会場において定期的に開催すること。
  2. 開催の回数は、年4回以上とする。ただし、実施上やむを得ない場合は除く。
  3. 食事の提供を行う場合、子どもに提供する食事代は、原則、無料とすること。ただし、子どもが調理に参加しない場合の実費徴収は、例外とします。 
  4. プレーパークを行う場合、遊びを支援する者を配置すること。 
  5. 合理的な理由がある場合を除いて、子どもの特性等によって参加する子どもを限定しないこと。
  6. 活動中は常駐できる責任者を配置し、子どもの安全性に十分配慮すること。 
  7. 活動を行う上で知り得た個人情報を第三者に漏らさないこと。ただし、必要に応じて、支援機関等に情報提供するなどの場合は、例外とします。
  8. 宗教活動又は政治活動を行わないこと。 
    (注意)市の他の補助金・負担金を活用する場合は、対象外となりますのでご注意ください。

補助事業の対象者

団体・個人を問いません。

  1. 市内に活動拠点を有し、主として市内において活動する団体・個人であること。
  2. 公序良俗に反する活動を行う団体・個人でないこと。 
  3. 暴力団及び暴力団員でないこと。又は暴力団や暴力団員と密接な関係を有する者を構成員としている団体でないこと。

申請時期

随時受け付けています。

事後申請はできませんのでご注意ください。(交付決定以前の経費は補助対象外)

申請手続き

以下の書類が必要になります。

  1. 旭川市子どもの居場所づくり支援補助金交付申請書 (様式第1号)
  2. 事業計画書 (様式第2号)
  3. 補助金交付申請額算出調書 (様式第3号)
  4. 実施団体等の構成員名簿(謝礼金の交付申請を行う場合に限る。)
  5. その他経費がわかる書類

(申請書等は、下記の様式をダウンロードしてご利用ください。)

旭川市子どもの居場所づくり支援補助金交付要綱

旭川市子どもの居場所づくり支援補助金交付要綱(PDF形式 102キロバイト)

各種様式(ワード形式 36キロバイト)

参考様式(学習教材費内訳表)(エクセル形式 14キロバイト)

参考様式(領収書)(エクセル形式 12キロバイト)

参考様式(請求書)(エクセル形式 23キロバイト)

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部子育て支援課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9128
ファクス番号: 0166-26-5722
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)