旭川市子どもの居場所づくり支援補助金

情報発信元 こども総務課

最終更新日 2026年4月1日

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旭川市子どもの居場所づくり支援補助金は、市内で子どもの居場所づくりを実施する市民団体等を支援することにより、困難を抱える家庭の孤立を防ぎ、子どもが安心して暮らせるよう地域全体で子どもたちを見守る環境づくりに寄与することを目的としています。

制度の概要及び申請手続等については、子どもの居場所づくり支援補助金申請マニュアルをご覧ください

【注意点】

  • 概算払承認申請に当たっては、資金収支計画書の提出が必要です。(参考様式はこちら)
  • 消費税等の申告を行っている市民団体等に限り、本補助金に関係する仕入控除税額の報告が必要になります。
  • 仕入控除税額の報告により、補助金の返還が必要な場合があります。

旭川市子どもの居場所づくり支援補助金における活動とは

この補助金では、市民団体等が子どもに対し営利を目的とせずに行う、次のいずれかの活動を「子どもの居場所づくり」と位置付けています。

1.「子ども食堂」子どもに手作りの食事を提供し、共に食卓を囲み、団らんの場を提供する活動

2.「学習支援」子どもの学習習慣の定着や基礎的な学力向上等のための支援やその取組を通じて、地域の大人と交流の場を提供する活動

3.「その他」その他、市長が適当と認める子どもの居場所づくり活動

旭川市子どもの居場所づくり物価高騰対策支援補助金(以下「物価高騰分」)は本補助金と一本化しました

令和8年度から、物価高騰分と旭川市子どもの居場所づくり支援補助金の交付要綱を一本化しました。

子どもの居場所づくりの活動区分に関わらず幅広い活用が見込める「賃借料」及び「消耗印刷費」を補助対象とすることで、居場所づくりの環境整備や継続的な活動を推進してまいります。

物価高騰分のページはこちら

補助内容及び補助額

補助内容

子どもの居場所づくりの活動に伴う費用を補助します。

費用の内容・実施回数に応じて、補助上限額は次のとおりになります。

年度当たり
実施回数
会場使用料 保険料 謝礼金 学習教材費 食料費
4~24回 35,000円 55,000円 15,000円 15,000円 80,000円
25~49回 65,000円 75,000円 35,000円 35,000円 150,000円
50回以上 100,000円 105,000円 105,000円 55,000円 160,000円
受講料
1か所当たり 10,000円

会場使用料について

あらかじめ使用料金が規定されている施設及び賃借料を対象とします。ただし、事業実施及び準備に要した時間に限ります 。

保険料について

参加者や運営スタッフのけが,賠償責任の補償を行うために加入する保険が対象とします。
例)傷害保険(イベント、レクリエーション保険)、賠償責任保険(イベント、レクリエーション保険)
※死亡保険や医療保険、自動車保険、火災保険等は対象外です。

謝礼金について

事業実施に関わるボランティアへの謝礼金を対象とします。
1人につき、1回当たり500円を補助上限額とします。
※実施団体等の構成員や講師に支払う金銭は対象外です。
【ボランティアとは】
実施団体の構成員や招聘する人(講師や来賓)以外を指します。ボランティアとなる方に年齢制限は設けていません。

学習教材費について

学習を効果的に支援するための教材購入費用を対象とします。
学習教材の具体例は次のとおりです。
図書類 文房具類 教材製作に要する用具 その他
・参考書
・図鑑
・学習ドリル
・絵本
・児童書
・筆記用具
・定規
・マジック
・色えんぴつ
・絵の具
・はさみ
・木材その他の材料
・工具類
・知育玩具
・パズル
・オセロ、将棋、囲碁など
・粘土
・ブロック

上記は、実施場所に据え置くものが対象になります(配付するものは対象外)。

※税抜き20,000円を超えるもの、電子機器など備品的性質を持つもの、アプリケーションやソフトウェアなどは対象外です。

食料費について【令和8年度拡充】

活動に要した飲食物に係る費用を対象とします。

受講料について【令和8年度拡充】

都道府県知事等が行う食品衛生責任者養成講習会等の受講料を対象とします。

1か所につき1人分の経費を対象とします。

補助金の対象となる取組

以下の事項を満たすものが対象となります。

  1. 旭川市内で原則、同じ会場において定期的に開催すること。
  2. 開催の回数は、年4回以上とする。ただし、実施上やむを得ない場合は除く。
  3. 食事の提供を行う場合、子どもに提供する食事代は、原則、無料とすること。ただし、子どもが調理に参加しない場合の実費徴収は、例外とします。 
  4. 合理的な理由がある場合を除いて、子どもの特性等によって参加する子どもを限定しないこと。
  5. 活動中は常駐できる責任者を配置し、子どもの安全性に十分配慮すること。 
  6. 活動を行う上で知り得た個人情報を第三者に漏らさないこと。ただし、必要に応じて、支援機関等に情報提供するなどの場合は、例外とします。
  7. 宗教活動又は政治活動を行わないこと。 
  8. 都道府県知事等が行う食品衛生責任者養成講習会等を修了した者(以下「有資格者」という。)の配置を当該補助金の交付決定を受けた日の翌日から起算して30日以内に行うこと。
  9. 食事の提供に当たって、提供する相手方の食物アレルギーの有無及び種類を確認すること。
    (注意)市の他の補助金・負担金を活用する場合は、対象外となりますのでご注意ください。

補助事業の対象者

団体・個人を問いません。

  1. 市内に活動拠点を有し、主として市内において活動する団体・個人であること。
  2. 公序良俗に反する活動を行う団体・個人でないこと。 
  3. 暴力団及び暴力団員でないこと。又は暴力団や暴力団員と密接な関係を有する者を構成員としている団体でないこと。

申請時期

随時受け付けています。

事後申請はできませんのでご注意ください。(交付決定以前の経費は補助対象外)

申請手続き

以下の書類が必要になります。

  1. 旭川市子どもの居場所づくり支援補助金交付申請書 (様式第1号)
  2. 事業計画書 (様式第2号)
  3. 補助金交付申請額算出調書 (様式第3号)
  4. 実施団体等の構成員名簿(謝礼金の交付申請を行う場合に限る。)
  5. その他経費がわかる書類

(申請書等は、下記の様式をダウンロードしてご利用ください。)

旭川市子どもの居場所づくり支援補助金交付要綱

旭川市子どもの居場所づくり支援補助金交付要綱(PDF形式 104キロバイト)

各種様式(R8版ワード形式 49キロバイト)

参考様式(学習教材費内訳表)(エクセル形式 14キロバイト)

参考様式(領収書)(エクセル形式 12キロバイト)

参考様式(請求書)(エクセル形式 23キロバイト)

参考様式(資金収支計画書)(エクセル形式 24キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市こども・女性・若者未来部こども総務課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9128
ファクス番号: 0166-26-5722
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)