旭川市子どもの居場所づくり支援補助金

情報発信元 子育て支援課

最終更新日 2018年6月14日

ページID 059755

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旭川市子どもの居場所づくり支援補助金は、市内で子どもの居場所づくりを実施する市民団体等を支援することにより、困難を抱える家庭の孤立を防ぎ、子どもが安心して暮らせるよう地域全体で子どもたちを見守る環境づくりに寄与することを目的としています。

旭川市子どもの居場所づくり支援補助金における活動とは

この補助金では、市民団体等が子どもに対し営利を目的とせずに行う、次のいずれかの活動を「子どもの居場所づくり」と位置付けています。

1.「子ども食堂」子どもに手作りの食事を提供し、共に食卓を囲み、団らんの場を提供する活動

2.「学習支援」子どもの学習習慣の定着や基礎的な学力向上等のための支援やその取組を通じて、地域の大人と交流の場を提供する活動

3.「プレーパーク」子どもが屋外で自由に工夫して遊びを作り出すことができる冒険遊び場の環境を整え提供するとともに、子どもの安全を確保しながら遊びを支援する活動

補助内容及び補助額

補助内容

子どもの居場所づくりの活動に伴う会場使用料及び保険料

ただし、会場使用料は、地区センターや住民センターなどあらかじめ使用料金が規定されている施設を利用する場合に限る。

補助額

会場使用料は、年額30,000円、保険料は年額50,000円が上限となります。

補助金の対象となる取組

以下の事項を満たすものが対象となります。

  1. 旭川市内で原則、同じ会場において定期的に開催すること。
  2. 開催の回数は、年4回以上とする。ただし、実施上やむを得ない場合は除く。
  3. 食事の提供を行う場合、子どもに提供する食事代は、原則、無料とすること。ただし、子どもが調理に参加しない場合の実費徴収は、例外とします。 
  4. プレーパークを行う場合、遊びを支援する者を配置すること。 
  5. 合理的な理由がある場合を除いて、子どもの特性等によって参加する子どもを限定しないこと。また、参加する子どもについて、参加登録をさせること。
  6. 子どもの安全性に十分配慮すること。 
  7. 活動を行う上で知り得た個人情報を第三者に漏らさないこと。ただし、必要に応じて、支援機関等に情報提供するなどの場合は、例外とします。
  8. 宗教活動又は政治活動を行わないこと。 
    (注意)市の他の補助金・負担金を活用する場合は、対象外となりますのでご注意ください。

補助事業の対象者

団体・個人を問いません。

  1. 市内に活動拠点を有し、主として市内において活動する団体・個人であること。
  2. 公序良俗に反する活動を行う団体・個人でないこと。 
  3. 暴力団及び暴力団員でないこと。又は暴力団や暴力団員と密接な関係を有する者を構成員としている団体でないこと。

申請時期(令和3年度)

随時受け付けています。事後申請はできませんのでご注意ください。

申請手続き

以下の書類が必要になります。

  1. 旭川市子どもの居場所づくり支援補助金交付申請書 (様式第1号)
  2. 事業計画書 (様式第2号)
  3. 補助金交付申請額算出調書 (様式第3号)
  4. 会場使用料、保険料の額が分かる資料

(申請書等は、下記の様式をダウンロードしてご利用ください。)

旭川市子どもの居場所づくり支援補助金交付要綱

旭川市子どもの居場所づくり支援補助金交付要綱(PDF形式 94キロバイト)

様式第1号~第10号(ワード形式 28キロバイト)

様式第1号~第10号(PDF形式 95キロバイト)

請求書(エクセル形式 23キロバイト)

リーフレット

 旭川市子どもの居場所づくり支援補助金リーフレット(PDF形式 557キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部子育て支援課

〒070-8525 第2庁舎5階
電話番号: 0166-25-9128
ファクス番号: 0166-22-3275
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)