蜂の巣を駆除したい時には

情報発信元 動物愛護センター

最終更新日 2022年3月31日

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蜂の巣の撤去について

蜂の巣の撤去は、基本的に蜂の巣のできている土地・建物等の所有者が行う責任があります。

ご自身の所有する土地・建物等に蜂の巣ができた場合

ご自身が所有している土地・建物等に蜂の巣ができた場合は、主に以下の2とおりの方法で対処してください。

(1)殺虫剤等で自ら駆除する。
蜂駆除用の防護服を無料で貸出しています。防護服は数に限りがありますので、ご希望の方は本所へ事前に電話にて貸出予約を行った後、来所ください。なお、殺虫剤と長靴はご自身でご用意いただきますようお願いします。
(2)民間の駆除業者へ依頼する
インターネットの「iタウンページ」や冊子の「タウンページ」等で【消毒業】の項目を探していただくと駆除業者が掲載されていますので、ご自身で依頼してください。なお料金は業者によって異なります。

生活弱者世帯への支援対策

生活弱者世帯への支援として、市が業者への駆除委託と駆除費用負担を行っております。対象となる世帯は下記のとおりです。当てはまる方は本所へご相談ください。
対象となる世帯
  • 高齢者世帯(世帯全員が75歳以上、かつ、市民税非課税世帯)
  • 児童扶養手当受給世帯(世帯主が児童扶養手当を受給し、かつ、市民税非課税世帯)
  • 障害者世帯(世帯主が障害者手帳等(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けており、かつ、市民税非課税世帯)
  • 生活保護世帯(生活保護を受給している世帯) 

借家やアパート等に蜂の巣ができた場合

賃貸物件(借家やアパート等)に蜂の巣ができた場合は、大家さんや管理会社へ相談してください。

河川敷・道路・公園や他人の敷地内に蜂の巣ができた場合

河川敷・道路・公園にできた巣の撤去については記載の連絡先へお問い合わせください。

  • 国が管理する道路の場合:北海道開発局 道の相談室 電話番号 01658-2-1267
  • 国が管理する河川の場合:北海道開発局旭川河川事務所 電話番号 0166-48-2133
  • 道が管理する道路・河川の場合:上川総合振興局旭川建設管理部 電話番号 0166-46-5900(総合案内)
  • 市が管理する道路・河川の場合:旭川市土木事業所 電話番号 0166-36-2244
  • 市が管理する公園の場合:土木部公園みどり課 電話番号 0166-25-9705

(補足)河川管理の区分については下記の関連記事【河川に関する資料】を参考にしてください。

他人の敷地内にできた巣の撤去

その敷地の所有者へお伝えください

空き地・空き家(所有者不明の土地建物)に蜂の巣ができた場合

本所へご相談ください。

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お問い合わせ先

旭川市保健所動物愛護センター

〒070-8525 旭川市7条通10丁目第2庁舎となり
電話番号: 0166-25-5271
ファクス番号: 0166-25-1313
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