犬・猫の多頭飼養の届出について
旭川市動物の愛護及び管理に関する条例において、犬・猫(生後91日以上)を合計で10頭以上飼う場合、「あにまある」に届出が必要になりました。
届出対象
一般の家庭などで犬・猫(生後91日以上)を合計で10頭以上飼う場合
(10頭以上飼うことになった日から30日以内に届け出てください。)
届出対象とならない場合
次に該当する方については、届出不要です。
(該当するかどうか不明であれば、「あにまある」までご相談ください。)
- 第一種動物取扱業者、第二種動物取扱業者
- 国、地方公共団体
- 獣医療法に基づく診療施設(動物病院)の開設の届出をした方
- 化製場等に関する法律に基づく犬の飼養許可を受けた方
- 教育・試験研究・生物学的製剤の製造の用に供するために犬・猫を飼養する方
届出様式
多頭飼養届出書
新たに多頭飼養を届け出る場合
多頭飼養変更届出書
届出事項に変更があった場合(飼養頭数の増加、飼養施設の変更など)
多頭飼養廃止届出書
飼養頭数が10頭未満になった場合
動物を多頭飼養する場合の注意事項
- 動物の種類、性質に応じて正しく飼いましょう。
- きちんと世話することができる数だけ飼いましょう。
- みだりに繁殖しないよう、避妊去勢手術などを行いましょう。
- 動物のふん尿、異常な鳴き声などで周囲に迷惑をかけないようにしましょう。
- これらのことを守ることが難しい場合には、「あにまある」までご相談ください。
その他
- 令和3年4月1日時点で既に犬・猫(生後91日以上)を10頭以上飼っている場合には、令和3年6月30日までに届け出てください。
- 犬・猫(生後91日以上)を10頭以上飼っているにもかかわらず届出をしない場合、もしくは虚偽の届出をした場合には、5万円以下の過料の対象となります。