犬・猫の多頭飼養の届出について

情報発信元 動物愛護センター

最終更新日 2021年4月19日

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旭川市動物の愛護及び管理に関する条例において、犬・猫(生後91日以上)を合計で10頭以上飼う場合、「あにまある」に届出が必要になりました。

届出対象

一般の家庭などで犬・猫(生後91日以上)を合計で10頭以上飼う場合

(10頭以上飼うことになった日から30日以内に届け出てください。)

届出対象とならない場合 

次に該当する方については、届出不要です。

(該当するかどうか不明であれば、「あにまある」までご相談ください。)

  • 第一種動物取扱業者、第二種動物取扱業者
  • 国、地方公共団体
  • 獣医療法に基づく診療施設(動物病院)の開設の届出をした方
  • 化製場等に関する法律に基づく犬の飼養許可を受けた方
  • 教育・試験研究・生物学的製剤の製造の用に供するために犬・猫を飼養する方

届出様式

多頭飼養届出書

新たに多頭飼養を届け出る場合

多頭飼養届出書(ワード形式 13キロバイト)

多頭飼養届出書(PDF形式 40キロバイト)

多頭飼養変更届出書

届出事項に変更があった場合(飼養頭数の増加、飼養施設の変更など)

多頭飼養変更届出書(ワード形式 12キロバイト)

多頭飼養変更届出書(PDF形式 34キロバイト)

多頭飼養廃止届出書

飼養頭数が10頭未満になった場合

多頭飼養廃止届出書(ワード形式 13キロバイト)

多頭飼養廃止届出書(PDF形式 36キロバイト)

動物を多頭飼養する場合の注意事項

  • 動物の種類、性質に応じて正しく飼いましょう。
  • きちんと世話することができる数だけ飼いましょう。
  • みだりに繁殖しないよう、避妊去勢手術などを行いましょう。
  • 動物のふん尿、異常な鳴き声などで周囲に迷惑をかけないようにしましょう。
  • これらのことを守ることが難しい場合には、「あにまある」までご相談ください。

その他

  • 令和3年4月1日時点で既に犬・猫(生後91日以上)を10頭以上飼っている場合には、令和3年6月30日までに届け出てください。
  • 犬・猫(生後91日以上)を10頭以上飼っているにもかかわらず届出をしない場合、もしくは虚偽の届出をした場合には、5万円以下の過料の対象となります。

お問い合わせ先

旭川市保健所動物愛護センター

〒070-8525 旭川市7条通10丁目第2庁舎となり
電話番号: 0166-25-5271
ファクス番号: 0166-25-1313
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受付時間:
午前8時45分~午後5時15分