旭川市動物の愛護及び管理に関する条例(旭川市動物愛護条例)

情報発信元 動物愛護センター

最終更新日 2021年4月19日

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旭川市動物の愛護及び管理に関する条例が令和3年4月1日から施行されました。

条例制定の背景・目的

平成24年に開設した旭川市動物愛護センター「あにまある」の取組や、多頭飼育崩壊、災害発生時のペットの取扱いなど、近年のペットに関わる社会情勢、また、「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正などを踏まえ、旭川市における動物の愛護・管理に関して必要な事項を定め、「人と動物が共生する心豊かな社会」の実現に寄与することを目的に制定しました。

条例のポイント

市・市民・飼い主の責務

  • 市は、市民、動物関係団体と連携・協働して、動物愛護・管理に関する取組を行います。
  • 市民は、動物が命あるものであることを認識してその愛護に努めましょう。
  • 動物を飼う場合には、原則、終生飼養(動物がその命を終えるまで適切に飼養すること)に努めましょう。

飼い主の遵守事項

  • 動物の種類、性質等に応じて正しく飼いましょう。
  • 動物のふん尿、異常な鳴き声等により、周囲に迷惑をかけないようにしましょう。
  • 首輪、名札、マイクロチップ等の装着により、所有者が容易に判別できるようにしましょう。
  • みだりに繁殖しないよう、避妊去勢手術などを行いましょう。

犬・猫の飼い主の遵守事項

  • 犬は、綱・鎖等で確実に保持して散歩させる場合などを除き、自宅敷地内であっても常につないでおくなど、逃げないようにしましょう。
  • 猫は、室内飼養に努めましょう。

飼い主のいない猫(野良猫)に餌を与える者の遵守事項

  • 餌を放置しない、猫の避妊去勢手術を行うなど、周囲に迷惑を及ぼすことがないような対策をとりましょう。

犬・猫の多頭飼養の届出

  • 犬・猫(生後91日以上)を合計で10頭以上飼うときは、「あにまある」に届け出なければなりません。(※ペットショップなどの動物取扱業者、動物病院などを除く。)
  • 令和3年4月1日時点で既に10頭以上飼っている場合には、令和3年6月30日までに届出が必要です。
  • 10頭以上飼っているにもかかわらず届け出ない場合、5万円以下の過料の対象となります。

犬・猫の多頭飼養の届出について

災害発生時の措置

  • 災害時には、市・市民・動物関係団体が協力して動物の救助に努めます。
  • 災害時に飼養する動物と同行避難ができるよう、日頃から準備(健康管理、しつけなど)に努めましょう。

「あにまある」での動物の引取り・収容・譲渡

  • 「あにまある」で収容できる犬・猫以外の動物(うさぎ、カメ、ハムスターなど)の引取りについても手数料を徴収します。
  • 引取手数料は、犬・猫と同額です(生後91日以上:2,140円、生後91日未満:450円)。
  • 「あにまある」で収容した動物は、必要に応じて治療、避妊去勢手術等を行った上で、適正に飼養できると認める方へ譲渡します。

犬の咬傷事故発生時の措置

  • 飼い犬が人・動物(哺乳類)をかんだ時には、応急処置・新たな事故の発生防止を行い、事故の状況を速やかに「あにまある」まで届け出てください。
  • かんだ犬に狂犬病の疑いがないかどうか動物病院で検診させてください。
  • 犬にかまれた時は、速やかに「あにまある」まで連絡してください。
犬の咬傷事故発生届出書

犬による咬傷事故発生届出書(ワード形式 14キロバイト)

犬による咬傷事故発生届出書(PDF形式 44キロバイト)

罰則について

10万円以下の罰金
  • 犬の係留等(綱、鎖等で固定したものに確実につなぐか、住居、柵、おり等の中に収容すること)をしなかった場合
  • 犬の咬傷事故発生の届出をしなかった場合
  • 飼養する犬に対する措置命令に従わなかった場合
  • 市職員による立入調査等を拒んだ場合
5万円以下の罰金
  • 犬を飼養している旨の表示をしなかった場合

旭川市動物の愛護及び管理に関する条例

旭川市動物の愛護及び管理に関する条例(PDF形式 138キロバイト)

旭川市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則(PDF形式 598キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市保健所動物愛護センター

〒070-8525 旭川市7条通10丁目第2庁舎となり
電話番号: 0166-25-5271
ファクス番号: 0166-25-1313
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