特定建築物について
特定建築物について
旭川市保健所では、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)に基づき、旭川市内の特定建築物に関する届出等の受付及び指導や助言を行っています。
特定建築物とは
特定建築物とは、多数の人が使用または利用し、その衛生管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして「建築物衛生法」により、以下のとおり規定されています。
- 建築基準法に定義された建築物であること。
- 1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。(特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館)
- 1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)
建築物衛生法では、特定建築物の所有者、占有者等に対して、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすることを義務付けています。
なお、特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用、利用するものについては、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努めなければならない(建築物衛生法第4条第3項)こととされており、いわゆる努力義務が課せられています。
特定建築物の定義に関するQ&A(厚生労働省ホームページ)(新しいウインドウが開きます)
建築物環境衛生管理基準について(厚生労働省ホームページ)(新しいウインドウが開きます)
特定建築物の届出等について
特定建築物の所有者等は、特定建築物の使用を開始したときや、すでに使用している建築物が特定建築物に該当することとなったときには、一か月以内に届出が必要です。また、届出内容に変更があったときや特定建築物として届け出ている建築物が特定建築物に該当しなくなったときにもそれぞれ届出が必要です。
特定建築物の各種届出は、所有者等の義務です。未届が判明した場合は、速やかに旭川市保健所衛生検査課生活衛生係にご連絡ください。
内容 |
様式(※1) |
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特定建築物の使用を開始したとき 特定建築物に該当することとなったとき |
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届出内容に変更が生じたとき (所有者、維持管理権原者、建築物環境衛生管理技術者、構造設備等) |
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特定建築物に該当しないこととなったとき (使用廃止、除却、用途の変更等による) |
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特定建築物の維持管理状況の報告(年度ごと、5月末提出締切) |
特定建築物維持管理報告書 |
(※1)届出書への押印は不要です。
(※2)変更項目により添付書類が異なります。建築物環境衛生管理技術者の変更の場合は、技術者氏名のほか、住所および免状番号の記載及び免状の原本確認をさせていただきます。その他詳細については、お問い合わせください。
特定建築物維持管理報告書について
特定建築物の維持管理状況を把握するため、所有者等は、毎年5月31日までに、特定建築物維持管理報告書を提出してください。必要に応じて、維持管理状況の詳細を確認できる清掃・検査等の記録を添えてください。