理容所・美容所の開設方法
理容所・美容所の開設方法
手続きの流れ
事前相談
開店までのおおまかな日程の打ち合わせや提出書類等の説明を行いますので、以降の作業・手続きがスムーズに進みます。
なお、この際、お店が法令の基準を満たす施設であるかを確認するために、工事着工前のレイアウト図面を持参願います。
工事予定図面で事前に打合せすることで、工事終了後の手直しがなくなるか、少なくて済みます。
開設届
届出は開店予定日の14日前から受け付けます。
次のものが必要です。
- 開設届出書(理容所開設届出書、美容所開設届出書)
- 構造概要書および設備器具の調書
- 有資格者(理容師、美容師)およびその他の従業員名簿(ワード形式 19キロバイト)
- 施設の平面図
- 理容師又は美容師の免許証原本
- 管理理容師又は管理美容師の修了証原本(理容師又は美容師が二人以上いる場合)
- 診断書(結核および伝染性皮膚疾患の有無が記載されたもの。理容師および美容師のみ。発行から一ヶ月以内のもの)
- 外国人登録証明証(開設者が外国人の場合)
- 手数料1万6千4百円(窓口現金払い)
検査
施設が法令どおり完成しているか、職員が直接店舗に出向いて確認検査を行います。
この時には、椅子、流し等の設備、消毒設備等を検査しますので開店と同じ状態にしてください。
確認証の交付
検査が終了し、問題がなければ確認証を発行します。検査から発行までは数日(土曜日、日曜日、祝日除く。)かかります。
施設設備について
待合所は、作業場と区分して設けてください(腰高以上の仕切等)。
作業場は、最低、次表の面積が必要で、洗い場、消毒設備等を設置しなければなりません。
施術椅子台数 | 必要面積 |
---|---|
1台 | 9.9平方メートル |
2台 | 13.2平方メートル |
3台 | 16.5平方メートル |
4台 | 19.8平方メートル |
5台 |
23.1平方メートル |
(補足)面積計算の注意事項
便所、玄関、着付け室等の理美容に関係しない施設は面積に含まれません。
計測は、内寸(壁の内側)で行います。建築図面とは一般的に異なります。
施術椅子とはセット椅子のことであり、ドライヤー、洗髪等に使われる椅子は施術椅子に含まれません。
床、腰板の材質
床、腰板には、不浸透性材料を使用してください。じゅうたん等、水が浸透したり清掃が困難な材質は認められません。
設備等
次の設備が必要です。
- 椅子と鏡
- 洗髪洗顔用の洗い場
- 器具手指洗浄用の洗い場(洗髪洗顔用とは別に設置してください。)
- 消毒器具 (別紙パンフレット参考)
- 照明器具
- タオル収納場所
- 使用済みタオル入れ
- 器具類保管場所
- 使用済み器具類置き場
- 換気扇など(充分換気ができること)
- ふた付きゴミ箱およびふた付き毛髪箱