理容所・美容所の開設方法

情報発信元 衛生検査課

最終更新日 2022年4月12日

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理容所・美容所の開設方法

手続きの流れ

事前相談

開店までのおおまかな日程の打ち合わせや提出書類等の説明を行いますので、以降の作業・手続きがスムーズに進みます。
なお、この際、お店が法令の基準を満たす施設であるかを確認するために、工事着工前のレイアウト図面を持参願います。

工事予定図面で事前に打合せすることで、工事終了後の手直しがなくなるか、少なくて済みます。

開設届

届出は開店予定日の14日前から受け付けます。

次のものが必要です。

検査

施設が法令どおり完成しているか、職員が直接店舗に出向いて確認検査を行います。

この時には、椅子、流し等の設備、消毒設備等を検査しますので開店と同じ状態にしてください。

確認証の交付

検査が終了し、問題がなければ確認証を発行します。検査から発行までは数日(土曜日、日曜日、祝日除く。)かかります。

施設設備について

待合所は、作業場と区分して設けてください(腰高以上の仕切等)。

作業場は、最低、次表の面積が必要で、洗い場、消毒設備等を設置しなければなりません。

施術に必要な作業場の面積
施術椅子台数 必要面積
1台 9.9平方メートル
2台 13.2平方メートル
3台 16.5平方メートル
4台 19.8平方メートル
5台

23.1平方メートル

(補足)面積計算の注意事項

便所、玄関、着付け室等の理美容に関係しない施設は面積に含まれません。

計測は、内寸(壁の内側)で行います。建築図面とは一般的に異なります。

施術椅子とはセット椅子のことであり、ドライヤー、洗髪等に使われる椅子は施術椅子に含まれません。

床、腰板の材質

床、腰板には、不浸透性材料を使用してください。じゅうたん等、水が浸透したり清掃が困難な材質は認められません。

設備等

次の設備が必要です。

  • 椅子と鏡
  • 洗髪洗顔用の洗い場
  • 器具手指洗浄用の洗い場(洗髪洗顔用とは別に設置してください。)
  • 消毒器具 (別紙パンフレット参考)
  • 照明器具
  • タオル収納場所
  • 使用済みタオル入れ
  • 器具類保管場所
  • 使用済み器具類置き場
  • 換気扇など(充分換気ができること)
  • ふた付きゴミ箱およびふた付き毛髪箱

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市保健所衛生検査課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第3庁舎保健所棟
電話番号: 0166-25-5324
ファクス番号: 0166-26-8201
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)