建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録における労働者協同組合への組織変更の取扱いについて
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録における労働者協同組合への組織変更の取扱いについて
今般、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知により、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく事業登録制度において、企業組合又は特定非営利活動法人が労働者協同組合に組織変更した際の留意事項が示されました。ついては、市内登録業者様におかれましては、下記の通知文のとおり、組織変更された場合は、名称等の変更の届出をお願いします。