換気の徹底について

情報発信元 衛生検査課

最終更新日 2022年8月23日

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換気の徹底について

新型コロナウイルス感染症対策には適切な換気の実施が重要です。
特定建築物所有者等におかれましては、建築物環境衛生基準に従った特定建築物等の維持管理における効果的な換気を実施していただくよう改めてお願いいたします。
なお、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく二酸化炭素濃度測定とは別に、二酸化炭素濃度測定器の使用に当たっての留意点を取りまとめたリーフレット「二酸化炭素濃度測定器を使用する際の留意事項」や、「熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」、「効果的な換気のポイント」を掲載いたしますので、御参考としてください。
なお、厚生労働省から特定建築物に当たらない中小ビルにおいても、換気状況の改善は重要であることから、中小ビルの所有者等・テナント事業者等のビルの利用者さまにおかれましては、下記リンクを参考とし、協力してビル全体の換気改善に取り組むようお願いします。

お問い合わせ先

旭川市保健所衛生検査課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第3庁舎保健所棟
電話番号: 0166-25-5324
ファクス番号: 0166-26-8201
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午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)