特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について
特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について
新型コロナウイルス感染症対策では、換気の悪い密閉空間の改善が重要であるとされています。
今般、厚生労働省から特定建築物に当たらない中小ビルにおいても、換気状況の改善は重要であることから、建築物の所有者、維持管理権原者(当該建築物の維持管理について権限を有するもの)は、当該建築物の維持管理に努めるよう通知がありました。
ついては、中小ビルの所有者等・テナント事業者等のビルの利用者さまにおかれましては、別紙リーフレットを参考とし、協力してビル全体の換気改善に取り組むようお願いします。