クリーニング所の開設方法

情報発信元 衛生検査課

最終更新日 2024年1月19日

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クリーニング所の開設方法

手続きの流れ

事前相談

開店までのおおまかな日程の打ち合わせや提出書類等の説明を行いますので、以降の作業・手続きがスムーズに進みます。
なお、この際、お店が法令の基準を満たす施設であるかを確認するために、工事着工前のレイアウト図面を持参願います。

工事予定図面で事前に打合せすることで、工事終了後の手直しがなくなるか、少なくて済みます。

開設届

届出は開店予定日の14日前から受け付けます。

  • クリーニング所開設届出書

クリーニング所開設届出書(ワード形式 18キロバイト)

無店舗取次店営業届出書(ワード形式 12キロバイト)

  • 添付書類(構造の概要、設備器具の調書、添付文書(施行規則第2条関係))

クリーニング所開設届出書添付書類(構造の概要等)(ワード形式 12キロバイト)

  • クリーニング所の平面図
  • クリーニング師免許原本(取次所では必要ありません)
  • 手数料16,100円(窓口現金払い)

検査

施設が法令どおり完成しているか、職員が直接店舗に出向いて確認検査を行います。

確認証の交付

検査が終了し、問題がなければ確認証を発行します。検査から発行までは数日(土曜日、日曜日、祝日除く。)かかります。

お問い合わせ先

旭川市保健所衛生検査課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第3庁舎保健所棟
電話番号: 0166-25-5324
ファクス番号: 0166-26-8201
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)