クリーニング所の各種届出について

情報発信元 衛生検査課

最終更新日 2022年4月12日

ページID 074846

印刷

クリーニング業の概要

クリーニング業とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行うことを含む。)を営業とすることです。

クリーニング営業
種類 内容

一般クリーニング所

(クリーニング工場)

洗たく物の処理を行う営業施設
クリーニング取次所 洗たく物の処理をせず受取・引渡のみを行う営業施設
無店舗取次店 クリーニング所を開設しないで洗たく物の受取・引渡のみを行うもの

クリーニング所の届出について

新規開設

クリーニング所を新しく開設する場合や、既存施設の大規模な変更などの場合は、事前に開設届を提出して保健所長の確認を受けなければなりません。

構造上の基準等がありますので、計画の段階で事前にご相談ください。

開設までの流れや必要な書類等はこちら

変更

変更の届出が必要なのは主に次の事項が変更になった場合です。変更内容によって必要な添付書類が異なりますので、事前にご相談ください。

  • 開設者の住所又は氏名(姓)、法人の場合は名称、住所又は代表者名
  • 有資格者(クリーニング師)およびその他の従事者
  • 施設の変更(増改築、改装、その他設備の変更)

なお、開設者が変わる場合や大幅な増改築、店舗の移転は、新たに開設の届出が必要になります。

クリーニング所開設届出書記載事項変更届出書(ワード形式 11キロバイト)

無店舗取次店営業届出書記載事項変更届出書(ワード形式 10キロバイト)

廃止

廃止した場合は、廃止の届出書に確認証を添えて提出してください。

なお、確認証を紛失した場合には紛失理由書が必要です。

クリーニング所廃止届出書(ワード形式 11キロバイト)

無店舗取次店営業廃止届出書(ワード形式 10キロバイト)


なお、相続や、法人の合併および分割により経営を承継する場合は、承継の手続きが必要です。詳細はお問い合わせください。

お問い合わせ先

旭川市保健所衛生検査課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第3庁舎保健所棟
電話番号: 0166-25-5324
ファクス番号: 0166-26-8201
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)