旅館業の申請・届出について

情報発信元 衛生検査課

最終更新日 2024年1月19日

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旅館業の申請・届出について

旅館業とは

旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。

旅館業には、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業があります。

旅館業の種別
種別 内容
旅館・ホテル営業 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの
簡易宿所営業 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの
下宿営業 施設を設け、1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業

住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出をお考えの方は、北海道民泊ポータルサイト(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。

新規申請について

旅館・ホテル、簡易宿所等の営業を行う場合は、営業の開始前に保健所長の許可を受ける必要があります。

1事前相談

設置場所の基準や設備構造基準など、審査内容が多岐にわたるため、開業前に十分な余裕をもって、計画等の変更が可能な段階で事前相談してください。

事前相談の際には、平面図等をご持参ください。

また、旅館業の開業にあたっては、旅館業法以外にも、消防法や建築基準法などの関係法令も遵守する必要がありますので、関係法令の所管部署へのご相談も、併せてお願いします。

2営業許可申請

以下の書類が必要となります。詳細についてはお問い合わせください。

  1. 旅館業営業許可申請書(ワード形式 17キロバイト)
  2. 構造概要書(エクセル形式 23キロバイト)
  3. 周囲100m以内の見取り図
  4. 施設配置図
  5. 立面図
  6. 各階平面図
  7. 水質検査結果書(水道事業等により供給される水以外を飲用とする場合)
  8. 定款(法人の場合)
  9. 履歴事項証明書(法人の場合)
  10. 役員名簿(エクセル形式 10キロバイト)(法人の場合)
  11. 消防法令適合通知書
  12. 建築確認関係書類

3施設検査

実際に施設に立ち入りし、営業許可申請内容と一致しているか、施設検査を行います。

客室面積の計測、寝具・寝台の設置状況、玄関帳場その他宿泊者の確認を適切に行うことができる設備(ビデオカメラ映像等)の確認を行います。

各種届出について

届出の内容により添付書類が異なりますので、事前にご相談ください。

各種届出(例)
内容 様式(※)
申請内容に変更が生じた場合 旅館業変更届出書(ワード形式 14キロバイト)
営業を停止した場合 旅館業営業停止届出書(ワード形式 15キロバイト)
営業をやめた場合 旅館業営業廃止届出書(ワード形式 15キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市保健所衛生検査課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第3庁舎保健所棟
電話番号: 0166-25-5324
ファクス番号: 0166-26-8201
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)