事業登録制度(登録業)について
建築物衛生事業登録制度(登録業)
旭川市保健所では、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)に基づき、建築物の環境管理を行う旭川市内の営業所の登録、申請・届出等の受付及び事業者に対する指導を行っています。
お知らせ
事業登録に関する事務が北海道から旭川市に移譲されました(令和4年4月1日から)new!
建築物衛生法第12条の2に基づく事業登録の事務(旭川市内の営業所に限ります。)は、令和4(2022)年4月1日より北海道から旭川市に移譲されました。
事業登録に関する事務の移譲についてのページを作成しましたので、以下の資料と併せてご確認ください。
事業登録に関する事務が旭川市に移譲されました(PDF形式 303キロバイト)
事業登録制度の概要
建築物の衛生的環境を確保するためには、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者が、適切にその業務を遂行するように資質の向上を図っていくことが重要です。このような観点から、昭和55年の法改正により、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者について、一定の物的、人的基準を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができるという制度が設けられました。
登録業者は、登録を受けた営業所について、登録業者である旨の表示ができます(登録期間6年間)。
したがって、登録を受けずに登録業者又はこれに類似する表示を行うことはできません。
なお、本制度は、登録を受けない事業者が建築物の維持管理に関する業務を行うことについては何ら制限を加えるものではありません。
登録を受けられる業種は、以下の8業種になります。
- 建築物清掃業
- 建築物空気環境測定業
- 建築物空気調和用ダクト清掃業
- 建築物飲料水水質検査業
- 建築物飲料水貯水槽清掃業
- 建築物排水管清掃業
- 建築物ねずみ昆虫等防除業
- 建築物環境衛生総合管理業
事業登録制度に係る申請・届出等
旭川市保健所では、旭川市内の営業所の申請、届出等を受け付けています。事業登録の手引き(旭川市版)を熟読の上、必要書類を1部提出してください。
内容 | 様式(※1) | 手数料(※2) |
---|---|---|
事業の登録を新たに行う場合 (新規登録) 登録の有効期間を超えて引き続き登録を行おうとする場合(再登録) |
建築物環境衛生総合管理業 46,800円 その他業種 36,700円 |
|
登録事項に変更があった場合 (申請者、営業所、機械器具、監督者等) |
不要 | |
登録事項の変更により、登録証明書の書換え交付を希望する場合 | 1,300円 | |
登録証明書の破損、汚損又は亡失により、再交付を希望する場合 | 1,300円 | |
登録を受けた事業を廃止した場合 | 不要 | |
登録を受けた事業の実績の報告(年度ごと、5月末提出締切) | 実績報告書 | 不要 |
(※1)令和3年4月1日から、申請書等への押印は不要となりました。各届出の添付書類については、事業登録の手引きをご確認ください。
(※2)申請手数料は現金で納付してください。
再登録の際の注意点について
登録の有効期間(登録の日から6年間)を超えて、引続き登録を行おうとする場合は、再登録の手続きが必要です(自動更新ではありません)。
再登録の申請は、登録の有効期間終了のおおむね1か月前に行ってください。
なお、有効期間を過ぎて申請する場合は新規登録扱いとなり、それまでの登録番号と異なる番号が付与されます。
実績報告について
登録業者は、その年の3月31日以前の1年間における実績について、毎年5月31日までに「実績報告書」1部を提出してください。
旭川市内の登録業者一覧
参考
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について(厚生労働省)