事業登録に関する事務の移譲について
事業登録に関する事務の移譲について
事業登録に関する事務が北海道から旭川市に移譲されました(令和4年4月1日から)
建築物衛生法第12条の2に基づく事業登録の事務(旭川市内の営業所に限る)は、令和4(2022)年4月1日より北海道から旭川市に移譲されました。
項目 | 従来(令和4(2022)年3月31日まで) | 令和4(2022)年4月1日から |
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登録者 | 北海道知事 | 旭川市保健所長 |
申請・届出様式 | 北海道指定の様式 | 旭川市指定の様式 |
手数料 |
北海道保健福祉部手数料条例に基づく額 (新規登録・再登録) 建築物衛生総合管理業:46,800円 その他の業種:36,700円 (登録証明書の書換え交付) 1,300円 (紛失等による再交付) 1,300円 |
旭川市建築物における衛生的環境の確保に 関する法律施行条例に基づく額 ※北海道と同額です (新規登録・再登録) 建築物衛生総合管理業:46,800円 その他の業種:36,700円 (登録証明書の書換え交付) 1,300円 (紛失等による再交付) 1,300円 |
手数料の 納付方法 |
北海道収入証紙 |
現金のみ ※北海道収入証紙は貼付しないでください |
登録番号 |
「北海道」から始まる番号 例:北海道○清第△△号 |
「旭川市」から始まる番号
例:旭川市○清第△△号 |
申請書の 提出部数 |
2部 | 1部 |
- 令和4年3月31日以前に登録を受けている営業所については、今回の事務の移譲に伴う手続きは必要ありません。
- 旭川市保健所長の登録となった後も、建築物衛生法第12条の2に基づく登録であることに変わりはありません。
- 登録基準、手数料の額、申請窓口は、従来と変わりはありません。
- 詳細については、以下の資料をご確認ください。