民泊サービスの提供について

情報発信元 衛生検査課

最終更新日 2018年5月30日

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民泊サービスの提供について

今般、インターネットの仲介サイトを通じ、旅行者等に一般住宅やマンション等を提供する、いわゆる民泊サービスが全国的に広がりを見せておりますが、宿泊料(宿泊料とみなすことができる対価)を受けて人を宿泊させる営業に当たる場合には、旅館業法の許可あるいは、住宅宿泊事業法(民泊法)(平成30年6月15日施行)による届出が必要です。

なお、住宅宿泊事業法(民泊法)による届出先は、北海道経済部観光局民泊グループ(北海道民泊ポータルサイト(新しいウインドウが開きます))となります。

  • 無許可営業には旅館業法に罰則が規定されています。
  • 旅館業法に基づく許可については、施設の構造基準等の規定がありますので、保健所に御相談ください。

民泊サービスとは
法令上の定めはありませんが、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを指して、民泊サービスということが一般的です。

民泊サービスと旅館業法に関するQ&A(厚生労働省のホームページへリンク)

お問い合わせ先

旭川市保健所衛生検査課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第3庁舎保健所棟
電話番号: 0166-25-5324
ファクス番号: 0166-26-8201
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)