民泊サービスの提供について
民泊サービスの提供について
今般、インターネットの仲介サイトを通じ、旅行者等に一般住宅やマンション等を提供する、いわゆる民泊サービスが全国的に広がりを見せておりますが、宿泊料(宿泊料とみなすことができる対価)を受けて人を宿泊させる営業に当たる場合には、旅館業法の許可あるいは、住宅宿泊事業法(民泊法)(平成30年6月15日施行)による届出が必要です。
なお、住宅宿泊事業法(民泊法)による届出先は、北海道経済部観光局民泊グループ(北海道民泊ポータルサイト(新しいウインドウが開きます))となります。
- 無許可営業には旅館業法に罰則が規定されています。
- 旅館業法に基づく許可については、施設の構造基準等の規定がありますので、保健所に御相談ください。
民泊サービスとは
法令上の定めはありませんが、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを指して、民泊サービスということが一般的です。
民泊サービスと旅館業法に関するQ&A(厚生労働省のホームページへリンク)