民泊サービスの提供について

情報発信元 保健所 衛生検査課

最終更新日 2025年3月14日

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民泊サービスの提供について

今般、インターネットの仲介サイトを通じ、旅行者等に一般住宅やマンション等を提供する、いわゆる民泊サービスが全国的に広がりを見せておりますが、宿泊料(宿泊料とみなすことができる対価)を受けて人を宿泊させる営業に当たる場合には、旅館業法の許可又は住宅宿泊事業法(民泊法)(平成30年6月15日施行)による届出が必要です。

なお、住宅宿泊事業法(民泊法)による届出先および当該届出に係る相談先は、北海道経済部観光局観光振興課民泊係となります。

  • 無許可営業には旅館業法に罰則が規定されています
  • 旅館業法に基づく許可については、施設の構造基準等の規定がありますので、保健所に御相談ください(旅館業の申請・届出について

住宅宿泊事業法(民泊法)による届出先および相談先

北海道経済部観光局観光振興課民泊係 (北海道民泊ポータルサイト(新しいウインドウが開きます))

※旭川市保健所では住宅宿泊事業法に係る届出や相談は受け付けておりません。

民泊サービスとは

法令上の定めはありませんが、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを指して、民泊サービスということが一般的です。

民泊サービスと旅館業法に関するQ&A(新しいウインドウが開きます)(厚生労働省のホームページへリンク)

お問い合わせ先

旭川市健康保健部保健所 衛生検査課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号: 0166-25-5324
ファクス番号: 0166-26-8201
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)