理容所・美容所の各種届出について

情報発信元 衛生検査課

最終更新日 2022年4月12日

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理容所・美容所の各種届出について

新規開設

理容所・美容所を新しく開設する場合や、既存施設の大規模な変更、店舗の移転などの場合は、事前に開設届を提出して保健所長の確認を受けなければなりません。

構造上の基準等がありますので、計画の段階で事前に相談してください。

開設までの流れや届出様式についてはこちら

変更

変更の届出が必要なのは主に次の事項が変更になった場合です。変更内容によって必要な添付書類が異なります。

  • 開設者の住所又は氏名(姓)、法人の場合は名称、住所又は代表者名
  • 有資格者(理容師又は美容師、管理理容師又は管理美容師)およびその他の従事者
  • 施設の変更(増改築、施術椅子の台数、その他設備の変更)

なお、開設者が変わる場合や大幅な増改築、店舗を移転する場合は、新たに開設の届出が必要になります。

理容所開設届出書記載事項変更届出書(ワード形式 11キロバイト)

美容所開設届出書記載事項変更届出書(ワード形式 11キロバイト)

廃止

廃止した場合は、廃止の届出書に確認証を添えて提出してください。

なお、確認証を紛失した場合には紛失理由書が必要です

理容所廃止届出書(ワード形式 11キロバイト)

美容所廃止届出書(ワード形式 11キロバイト)

紛失理由書(確認証)(ワード形式 9キロバイト)


なお、相続や、法人の合併および分割により経営を承継する場合は、承継の手続きが必要です。詳細はお問い合わせください。

お問い合わせ先

旭川市保健所衛生検査課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第3庁舎保健所棟
電話番号: 0166-25-5324
ファクス番号: 0166-26-8201
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)