食品衛生管理者

情報発信元 衛生検査課

最終更新日 2021年10月1日

ページID 000769

印刷

食品衛生管理者

食品衛生管理者について

食品衛生管理者は、食品衛生法で次のとおり定められています。

  • 製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品(中略)の製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるために、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならない(食品衛生法 第48条より抜粋)。
  • つまり食品衛生管理者とは、高度な技術を要し、その内容が複雑であり、製造工程での危険を伴う恐れが高いとされる製造(加工)業においてその衛生管理を行う者であり、食品衛生責任者と比較すると、より専門的知識と経験が要求されます。

設置義務のある業種

「製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品」とは以下のように定められています(食品衛生法施行令 第13条)。

製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品
対象食品 該当業種
全粉乳
加糖粉乳
調整粉乳
乳製品製造業
(補足)「全粉乳」はその容量が1400グラム以下である缶に収められるものに限る
食肉製品 食肉製品製造業
魚肉ハム
魚肉ソーセージ
水産製品製造業
放射線照射食品 食品の放射線照射業

食用油脂

マーガリン
ショートニング

食用油脂製造業
(補足)「食用油脂」は脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る
添加物 添加物製造業

食品衛生管理者の資格

食品衛生管理者には以下のいずれかの資格が必要です。

  1. 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
  2. 大学等において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者
  3. 厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設について所定の課程を修了した者
  4. 一定の学力をもつ者で、衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた講習会の課程を修了した者

食品衛生管理者の設置・変更

食品衛生管理者の設置義務のある業種の申請では、「食品衛生管理者設置届」が必要になります。
必要書類は以下のとおりです。

  1. 食品衛生管理者設置届
  2. 資格を証明する書類
  3. 履歴書
  4. 営業者に対する関係を証する書面(在籍証明書等)

(補足)4は営業者本人が管理者となる場合は不要です。

(補足)食品衛生管理者が変更になった場合は「責任者」の場合と同様、速やかに変更手続きを行って下さい。

お問い合わせ先

旭川市保健所衛生検査課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第3庁舎保健所棟
電話番号: 0166-25-5324
ファクス番号: 0166-26-8201
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)