誇大表示の禁止
誇大表示の禁止
食品に表示された健康保持増進効果等の情報が虚偽誇大(うそや消費者を誤認させる表示)であった場合、その効果を信じてその食品をとり続けると、適切な健康管理が行われない恐れがあります。このため、虚偽誇大広告等については、禁止するルールを設けています。
(健康増進法第31条)
何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
虚偽誇大広告等が禁止されている主な事項
次のような事項について、虚偽誇大広告等を行うことが禁止されています。
- 健康の保持増進効果(健康状態の改善または健康状態の維持の効果)
疾病の治療または予防を目的とする効果
身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果
特定の保健の用途に適する旨の効果
栄養成分の効果
- 内閣府令で定める事項
含有する食品または成分の量
特定の食品または成分を含有する旨
熱量
人の身体を美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪を健やかに保つことに資する効果
参考
消費者庁は、いわゆる健康食品の広告等について、どのような広告等が健康増進法上の虚偽誇大広告として問題となるおそれがあるのかということについて公表しています。
- 健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(新しいウインドウが開きます)
- 食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)(新しいウインドウが開きます)
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