機能性を表示できる食品について
機能性を表示できる食品(保健機能食品)について
保健機能食品とは、国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従って、健康維持・増進に関する機能の表示ができる食品です。「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」の3種類があり、それぞれ条件や表示できる内容、文言が決まっています。
詳しくは消費者庁ホームページ「保健機能食品について」(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
特定保健用食品(トクホ)
健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。
制度についての詳細
- 特定保健用食品について(消費者庁)(新しいウインドウが開きます)
栄養機能食品
一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量を含む食品であれば、特に届出をしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。
制度についての詳細
- 栄養機能食品について(消費者庁)(新しいウインドウが開きます)
機能性表示食品
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別を許可を受けたものではありません。
制度についての詳細
- 機能性表示食品について(消費者庁)(新しいウインドウが開きます)
- 【食品関連事業者向け】機能性表示食品の届出について(消費者庁)(新しいウインドウが開きます)
医薬品、一般食品との違い
保健機能食品は医薬品と異なり、疾病の治療や予防のために摂取するものではありません。自己判断で服薬を止めたり減らしたりしないようにしましょう。
また、保健機能食品ではない一般の食品は、機能性の表示をすることが認められていません。
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旭川市保健所健康推進課地域健康づくり担当
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
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