旭川市低所得世帯こども加算金について
旭川市低所得世帯こども加算金の御案内
「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)を踏まえ、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の低所得世帯支援枠を活用し、物価高の影響を受ける低所得者世帯(住民税非課税世帯)への支援として、物価高騰重点支援給付金(3万円)の対象世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に、加算給付として、対象のこども1人当たり2万円を給付します。
※本加算金は差押禁止及び非課税です。
対象世帯
支給対象児童
以下のいずれかに該当する児童
・令和6年12月13日(以下「基準日」という。)時点で支給対象者(世帯主)と同一世帯である平成18年4月2日から令和6年12月13日までに出生した児童
・支給対象者(世帯主)と同一世帯である令和6年12月14日以降に出生した児童
・基準日時点で支給対象者(世帯主)の世帯員ではなく、児童のみ(兄弟姉妹を含みます)で寮などに入っているが、支給対象者(世帯主)が監護している児童
※住民票の異動の有無にかかわらず、施設(母子生活支援施設を除きます)へ入所している児童は対象となりません。
支給額
申請方法
通知書による支給
確認書による申請
申請書による申請
公共交通機関を御利用いただくか、車でお越しの際は市役所の駐車場を御利用ください(30分まで無料)。
※路上駐車は近隣の方の御迷惑になるため、お止めください。
特別な事情がある世帯等
・基準日時点で離婚協議中につき実質離婚状態にある世帯で、新たに平成18年4月2日以降生まれの児童がいる世帯の世帯主または世帯主となる見込みの方。
代理人による申請
⑴支給対象世帯の世帯員
⑵法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人・代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
※登記事項証明書の提出が必要となります。
⑶親族その他の普段から支給対象世帯の世帯主の身の回りの世話をしている方等で旭川市長が特に認める方
※世帯主との関係がわかる書類(戸籍謄本又は抄本の写し等)と委任状の提出が必要となります。
オンライン申請
・世帯の人数が6人以上の場合
支給時期
申請期間
その他
(1) 次のいずれかに該当する場合は、加算金を返還していただく場合があります。
・加算金を支給後、支給要件に該当していないことが判明した場合
・修正申告等により令和6年度住民税が課税されるようになった方がいる場合
(2) 支所などの窓口での申請書配布や受付は行いませんので、御協力をお願いします。
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部生活支援課(給付金担当)
旭川市5条通9丁目左1号 ベストアメニティ旭川ビル1階
電話番号:0166-76-7415
受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)
特殊詐欺や個人情報の詐取に御注意ください!
給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署、警察相談専用電話(#9110)に御相談ください。
市役所が次のことを行うことは絶対にありません!
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給に当たり、手数料の振込を求めること
・金融機関口座の暗証番号をお聞きすること