旭川市低所得世帯こども加算金について

情報発信元 生活支援課

最終更新日 2025年1月29日

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旭川市低所得世帯こども加算金の御案内

 

「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)を踏まえ、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の低所得世帯支援枠を活用し、物価高の影響を受ける低所得者世帯(住民税非課税世帯)への支援として、物価高騰重点支援給付金(3万円)の対象世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に、加算給付として、対象のこども1人当たり2万円を給付します。

 

※本加算金は差押禁止及び非課税です。

対象世帯

旭川市物価高騰重点支援給付金の対象世帯のうち、「支給対象児童」に該当する児童がいる世帯
詳細はこちら(新しいウインドウが開きます)

支給対象児童

以下のいずれかに該当する児童
・令和6年12月13日(以下「基準日」という。)時点で支給対象者(世帯主)と同一世帯である平成18年4月2日から令和6年12月13日までに出生した児童
・支給対象者(世帯主)と同一世帯である令和6年12月14日以降に出生した児童
・基準日時点で支給対象者(世帯主)の世帯員ではなく、児童のみ(兄弟姉妹を含みます)で寮などに入っているが、支給対象者(世帯主)が監護している児童
※住民票の異動の有無にかかわらず、施設(母子生活支援施設を除きます)へ入所している児童は対象となりません。

支給額

対象児童1人当たり2万円(1回限り)

申請方法

通知書による支給

支給対象となる世帯のうち、「物価高騰重点支援給付金 支給のお知らせ」が届く世帯には「低所得世帯こども加算金 支給のお知らせ」(ハガキ)を2月3日に発送します。
口座変更等の申し出がなければ2月28日(金)に通知書記載の口座に支給予定です。

確認書による申請

支給対象となる可能性が高い世帯のうち上記「通知書による支給」以外の世帯に対しては確認書を2月3日に封書で発送します。
必要事項を記入し返信用封筒で返送してください。

申請書による申請

下の申請書・返信用封筒をダウンロードして使用してください。返信用封筒は切手不要です。
※基準日時点で支給対象者(世帯主)と別世帯であり、児童のみ(兄弟姉妹含みます)で寮などに入っているが、支給対象者(世帯主)と生計が同一である児童がいる場合のみ「旭川市低所得世帯こども加算金 別居監護申立書」の添付が必要となります。
 
※申請書による申請の場合は、郵送での提出に御協力をお願いします。
 
必要書類
・旭川市低所得世帯こども加算金申請書(請求書)
・受取口座を確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカード等)
・本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
※令和6年1月2日以降に転入された方は次の書類が追加で必要になります。
・世帯員全員分の「令和6年度住民税課税証明書(非課税と確認できる書類)」の写し
ただし「令和6年1月1日旭川に居住されていた方」、「収入のない2009年(平成21年)4月2日以降に生まれた方」は添付不要です。
 
窓口で申請される場合は、専用駐車場はございません。
公共交通機関を御利用いただくか、車でお越しの際は市役所の駐車場を御利用ください(30分まで無料)。
※路上駐車は近隣の方の御迷惑になるため、お止めください。
 
特別な事情がある世帯等
次のいずれかに該当する方は、申請を行うことによって支給を受けることができます。
・DV被害等の事情により、基準日 時点で住民票上の住所と居住実態が異なり、旭川市内に避難されている方。
・基準日時点で離婚協議中につき実質離婚状態にある世帯で、新たに平成18年4月2日以降生まれの児童がいる世帯の世帯主または世帯主となる見込みの方。
・基準日後に離婚し新たに平成18年4月2日以降生まれの児童がいる世帯の世帯主となられた方。
※申請には証明書等の提出が必要となります。該当になると思われる方は、お問い合わせください。(お問い合わせ先
代理人による申請
御都合により世帯主本人による申請が困難である場合に次の方が代理人として申請することが可能です。
⑴支給対象世帯の世帯員
⑵法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人・代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
※登記事項証明書の提出が必要となります。
⑶親族その他の普段から支給対象世帯の世帯主の身の回りの世話をしている方等で旭川市長が特に認める方
※世帯主との関係がわかる書類(戸籍謄本又は抄本の写し等)と委任状の提出が必要となります。
 

オンライン申請

下の二次元コードまたはリンクから申請フォームへ接続し申請してください。
qr
申請フォームへ(新しいウインドウが開きます)
次に該当する場合は、オンラインにより申請いただけませんので他の方法で申請してください。
・代理人による申請を希望される場合
・世帯の人数が6人以上の場合

支給時期

申請を受理した日から、3~4週間程度で指定の口座に振り込まれる予定です。
※申請書類に不備がある場合は、この限りではありません。
※世帯に転入者がいる場合は、さらに支給時期が遅くなりますので、あらかじめ御了承ください。

申請期間

令和7年1月29日(水)~令和7年5月31日(土)
※5月31日(土)はオンライン申請もしくは郵送(当日消印のもの)のみの受付となります。
※令和6年12月14日以降に生まれた児童については令和7年7月31日(木)まで
 

 

その他

(1) 次のいずれかに該当する場合は、加算金を返還していただく場合があります。

・加算金を支給後、支給要件に該当していないことが判明した場合

・修正申告等により令和6年度住民税が課税されるようになった方がいる場合

(2) 支所などの窓口での申請書配布や受付は行いませんので、御協力をお願いします。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部生活支援課(給付金担当)

旭川市5条通9丁目左1号 ベストアメニティ旭川ビル1階

電話番号:0166-76-7415

受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)

特殊詐欺や個人情報の詐取に御注意ください!

給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署、警察相談専用電話(#9110)に御相談ください。

市役所が次のことを行うことは絶対にありません!

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

・受給に当たり、手数料の振込を求めること

・金融機関口座の暗証番号をお聞きすること