定額減税不足額給付金Q&A
定額減税不足額給付金Q&A
1 概要
はじめに
・令和7年度旭川市定額減税不足額給付金=不足額給付
・個人住民税=住民税
Q1-1 住民税の課税自治体とは何ですか。
A1-1 住民税は、原則として1月1日時点において住民登録がある自治体で課税されます。そのため、令和7年1月1日時点で旭川市に住民登録がある方は、旭川市が住民税の課税自治体となります。なお、同時点で旭川市に住民登録がない方でも、旭川市が住民税の課税自治体となる場合があります。
Q1-2 令和7年1月2日以降に他市町村から旭川市へ転入してきました。不足額給付はどちらの自治体から支給されますか。
A1-2 令和7年1月2日以降に住民登録を異動したとしても、住民税の課税自治体は変わりませんので、令和7年1月2日以降に旭川市へ転入した場合であっても、令和7年1月1日時点でお住まいの自治体から不足額給付が支給されます。
Q1-3 住民税所得割とは何ですか。
A1-3 住民税には、広く均等に負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく所得割があります。なお、令和6年度住民税の定額減税は、所得割が課税された方が対象となり、所得割税額が減額されました。
Q1-4 控除対象配偶者および扶養親族とは、誰のことですか。
※税法上、扶養親族とすることができない「国外居住者」、「配偶者特別控除の適用を受ける配偶者」、「青色事業専従者及び事業専従者」の方は該当しません。
Q1-5 税法上の扶養人数(被扶養者数)は何を見れば確認できますか。
A1-5 住民税の通知書、源泉徴収票または確定申告書で、届出状況を確認することができます。Q1-6 令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。不足額給付はもらえますか。
A1-6 令和6年分の所得税の計算における扶養状況は、令和6年12月31日時点を参照しているため、令和7年中に扶養親族が増えたとしても、不足額給付の対象にはなりません。2 対象者・支給時期・申請方法
Q2-1 自分が不足額給付の対象者かどうか、いつわかりますか。
Q2-2 給付金はいつ振り込まれますか。
また、確認書が届いた方は確認書を提出後、不備等がなければ、3~4週間程度でお振込みいたします。支給が決定した際に支給決定通知書を発送しますが、記帳等でもご確認ください。
Q2-3 給付金の受給を辞退したい時はどうしたらいいですか。
Q2-4 支給のお知らせが届きましたが、記載されている口座ではなく、別の口座に振り込んでほしい時は何か手続きが必要ですか。
Q2-5 長期出張等により、現在住民登録地に居住していない場合、書類の受け取りなど不足額給付の手続きはどうしたらいいですか。
A2-5 不足額給付に関する書類の送付先は原則、住民登録地となります。送付先を住民登録地以外(国内に限る)に変更する場合は、「送付先変更届」の提出が必要です。書類をお送りしますので、旭川市給付金専用ダイヤル(0166-76-7415)までご連絡ください。Q2-6 令和6年中に国外から旭川市へ転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税しきれなかった場合、不足額給付の対象になりますか。
A2-6 令和7年1月1日時点で旭川市が課税自治体の場合は、不足額給付の対象となりますが、この場合は住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として給付額を算定します。3 支給額
Q3-1 令和6年度に調整給付の案内が届きましたが、申請書を提出し忘れていました。未受給の調整給付の分も合わせて不足額給付として受給できますか。
Q3-2 令和6年に実施した当初調整給付を受給していない場合であっても、不足額給付は支給されますか。
A3-2 不足額給付の対象要件を満たしていれば、当初調整給付を支給対象外等で受給していなかったとしても不足額給付を受給することが可能です。Q3-3 令和6年中に扶養していた親族が転出したことにより扶養人数が減りました。不足額給付の給付額は変わりますか。
A3-3 令和6年分所得税の計算において定額減税可能額が変わるため、結果として不足額給付額も変わります。なお、当初調整給付を受給された方で、当初調整給付額よりも不足額給付額が下回っていたとしても、既に受給した当初調整給付の返還は不要です。Q3-4 修正申告等の結果、定額減税しきれない額(控除不足額)が増えた、あるいは新たに発生した場合、不足額給付を受給できますか。
A3-4 修正申告等により、定額減税しきれない額(控除不足額)が増えた、あるいは新たに発生した場合、旭川市においては9月と10月に追加支給を予定しております。ただし、修正申告等の時期や内容によっては、追加支給が間に合わない可能性がありますので、ご了承ください。Q3-5 課税されている親族が令和6年中に亡くなりましたが、不足額給付はどうなりますか。
A3-5 不足額給付は、令和7年1月1日時点で住民税の課税対象となっている必要があるため、令和6年中に死亡された方は不足額給付の対象となりません。Q3-6 不足額給付について支給対象者が死亡した場合はどうしたらよいですか。
Q3-6-a. 支給のお知らせが届いた方
贈与契約成立日である令和7年7月29日(火曜日)までに亡くなられた場合は、受給権がありません。贈与契約成立日の翌日以降に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。
ただし、申請時に記入した振込口座が凍結されるなど振り込みできない状態になっているときは、旭川市給付金専用ダイヤル(0166-76-7415)にご連絡ください。
※印刷時期の関係で、亡くなられた方宛てに届いてしまう場合がありますのでご了承ください。
A3-6-b.確認書が届いた方
確認書の提出期限内において提出前に亡くなられた場合は、受給権がありません。
確認書の提出期限内において提出後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。ただし、申請時に記入した振込口座が凍結されるなど振り込みできない状態になっているときは、旭川市給付金専用ダイヤル(0166-76-7415)にご連絡ください。
※印刷時期の関係で、亡くなられた方宛てに届いてしまう場合がありますのでご了承ください。
4 その他
Q4-1 調整給付とは何ですか。
A4-1 令和6年度に実施した定額減税において、速やかな給付を目的に、「令和6年度住民税所得割額」と令和6年分所得税額が確定する令和6年12月31日を待たずに令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」から定額減税しきれないと見込まれる額を支給した給付金のことです。Q4-2 調整給付の支給額の確認方法はありますか。
A4-2 旭川市給付金担当から送付する不足額給付の確認書に調整給付の支給(対象)額が記載されておりますのでご確認ください。Q4-3 不足額給付金は、課税または差押えをされることがありますか。
A4-3 不足額給付金は課税及び差押えの対象になりません。5 お問い合わせ先
Q5-1 不足額給付金に関する問い合わせ先はどちらですか
A5-1 お問い合わせ先は、次のとおりです。1 | 不足額給付金の手続きや制度に関すること | 旭川市給付金担当専用ダイヤル | 0166-76-7415 |
2 | 住民税等の控除不足額や課税状況に関すること | 旭川市税務部市民税課 | 0166-25-5786 |
3 | 定額減税(所得税)に関すること | お近くの税務署 定額減税 特設サイト(新しいウインドウが開きます) |
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