令和7年度旭川市定額減税不足額給付金
定額減税しきれなかった方への給付金として、令和7年度旭川市定額減税不足額給付金(以下「不足額給付」)を実施します。令和7年7月中旬以降、対象となる方にご案内等を送付する予定です。手続きや支給時期などの詳細については、随時ホームページ等でお知らせいたします。
不足額給付については、それぞれの所得状況や課税状況により、算定結果が変わります。現時点では、「自分が対象となるのか」、「いつ支給されるのか」、「いくら支給されるのか」などのお問い合わせには、お答えできかねますので御了承ください。
制度概要
不足額給付は、令和7年度個人住民税の課税自治体が旭川市の方(令和7年1月1日時点で旭川市に住民登録のある方。その時点で旭川市に住民登録がない場合でも、令和7年度個人住民税が旭川市から課税されている方。)が対象です。
不足額給付1
対象者
支給額

※本来給付すべき額(控除不足額)の算定方法
・所得税分控除不足(定額減税しきれなかった)額

・個人住民税所得割分控除不足(定額減税しきれなかった)額

手続き方法
支給時期
具体例
(1)事業不振や退職、休職、転職等により、令和5年所得よりも令和6年所得が減少した場合
※世帯主・配偶者・子ども1人の3人世帯の場合
令和5年所得に基づく推計所得税額が6万円、所得税額分のみの定額減税可能額が9万円、調整給付支給(対象)額は3万円であり、令和6年度中に支給されたとします。令和6年所得が確定し、所得税額(実績)が4万5千円、所得税額分のみの定額減税可能額が9万円となり、調整給付額(実績)が4万5千円となった場合、差額の1万5千円を1万円単位で切り上げて、2万円を不足額給付として給付します。
(2)学生の就職など、令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合
※令和6年中に新規就職し、所得税が発生した場合
令和5年中は所得がなかったため、本人として推計所得税額、調整給付支給(対象)額ともに0円だった方が、就職等により、令和6年所得税額が6万円となったとします。所得税分のみの定額減税可能額3万円分が減税されているため、所得税額は3万円となります。一方で、個人住民税分のみの定額減税可能額については、令和6年度個人住民税が発生していないことで減税されていないため、個人住民税分の1万円を不足額給付として支給します。
(3)税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合
※令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告等により個人住民税(所得割)が減少した4人家族の場合
令和6年度個人住民税の当初決定時には個人住民税所得割額が4万円、個人住民税分のみの定額減税可能額が4万円のため、調整給付支給(対象)額は0円だった方が、当初決定後に税の修正申告を行ったことで、個人住民税所得割が3万円に減少します。減少後の個人住民税所得割で不足額給付の算定を行うため、差額の1万円を不足額給付として支給します。
(4)令和6年中に扶養親族が増えた場合
※子どもが生まれたことにより、扶養親族が増加した場合
令和5年の扶養状況は1人(妻のみ)だったため、所得税分のみの定額減税可能額は6万円となりますが、令和6年中に子どもが生まれ、扶養人数が1人増えたため、所得税分のみの定額減税可能額が9万円となった場合、令和5年所得に基づく推計所得税額が4万円、定額減税額が6万円で、調整給付支給(対象)額は2万円となります。令和6年所得税額(実績)が4万円、定額減税可能額が9万円となったことで、調整給付(実績)は5万円となるため、差額3万円を不足額給付として支給します。
なお、個人住民税の定額減税額は、令和5年12月31日時点の状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額は変動しません。
不足額給付2
対象者
(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税について、ともに本人分として定額減税を受けていない方(合計所得金額が1,805万円を超える方を除く)
(2)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税について、以下のいずれかに該当する方
・合計所得金額が48万円を超える方
・青色事業専従者または事業専従者の方
(3)低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方
(4)令和6年度に実施された調整給付において本人分または扶養親族分として対象になっていない方
支給額
※令和6年1月1日時点で国内に居住しておらず、令和6年度個人住民税の課税対象外である方は、3万円となります。
手続き方法
支給時期
具体例
(1)課税世帯に属している事業専従者(青色・白色)

課税者である個人事業主Aの事業専従者(個人事業主の配偶者B)であって、自身の給与収入がおおむね100万円に満たない方(所得税、個人住民税が非課税)が、同一世帯内に課税者である個人事業主Aがいることで、低所得世帯向け給付金の対象ともならなかった場合、不足額給付2の対象となります。
(2)課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)
課税者の父Cの合計所得金額は48万円を超えますが、所得控除や父Cの状況により、所得税及び個人住民税ともに非課税であり、本人としても扶養親族としても定額減税の対象ではなく、課税者Aと同居しているため、低所得世帯向け給付金の対象にもならなかった場合、父Cは不足額給付2の対象となります。
お問合せ先
旭川市福祉保険部生活支援課(給付金担当)
旭川市5条通9丁目左1号 ベストアメニティ旭川ビル1階
電話番号 0166-76-7415(給付金専用ダイヤル)
対応時間 午前8時45分から午後5時15分まで(平日)
特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!
自宅に給付金を騙った不審な電話や郵便物、メールがあった場合は、警察署、警察相談専用電話(♯9110)に御相談ください。
なお、申請書類の内容確認のため、市から問い合わせを行うことはありますが、下記のような行為をお願いすることは絶対にありません。
市役所が次のことをお願いすることは絶対にありません!
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・給付金の支給にあたり、手数料の振込を求めること
・電話や訪問により、金融機関口座の暗証番号をお聞きすること
・キャッシュカードや現金をお預かりすること
・定額減税による所得税や住民税を還付すること
被害に遭わないために
・「給付金をもらうために必要」と言われても、一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。
・不審な電話や訪問があっても、いったん電話を切るなど、慌てずに冷静な対応を心がけてください。
・絶対に金融機関口座の暗証番号を教えたり、キャッシュカードを渡したりしないようにしてください。