定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)について

情報発信元 生活支援課

最終更新日 2025年2月26日

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定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)について

 定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)については、令和7年7月以降に実施する予定ではありますが、支給時期などの詳細は未定です。

 現時点では、「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」等のお問い合わせには、お答えできかねますので、御了承ください。

お問合せ先

 旭川市福祉保険部生活支援課(給付金担当)

 旭川市5条通9丁目左1号 ベストアメニティ旭川ビル1階

 電話番号 0166-76-7415

 対応時間 午前8時45分から午後5時15分まで(平日)

特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!

 自宅に給付金を語った不審な電話や郵便物があった場合は、警察署、警察相談専用電話(♯9110)に御相談ください。

市役所が次のことを行うことは絶対にありません!

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給に当たり、手数料の振込を求めること
・金融機関口座の暗証番号をお聞きすること