令和6年度旭川市定額減税調整給付金のよくある問い合わせ
令和6年度定額減税調整給付金のよくある問い合わせ
1 概要
Q1-1 定額減税調整給付金の対象者を教えてください
A.1-1 定額減税に伴い、減税額が事務処理基準日(令和6年6月3日)時点で令和6年分所得税額(推計)、令和6年度分個人住民税所得割額(確定)を上回り、十分に減税を受けられない方々に対して、その合算額を1万円単位で切り上げて支給する制度です。
ただし、前年の合計所得額が1,805万円を超える方(給与収入(※)のみの方の場合、2,000万円を超える方)は対象となりません。
※「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける方は、2,015万円を超える方
Q1-2 住宅ローン減税を受けています。定額減税調整給付金の給付額は、どうなりますか
A1-2 住宅ローン減税後の所得税額・住民税所得割額に基づき、計算します。
Q1-3 ふるさと納税をしています。定額減税調整給付金の給付額は、どうなりますか
A1-3 ふるさと納税控除後の所得税額・住民税所得割額に基づき、計算します。
Q1-4 定額減税(住民税)について教えてください
2 発送・給付等
Q2-1 定額減税調整給付についての書類(確認書等)は、誰が、いつ、どこに、送付しますか。
旭川市での対象者は、旭川市に令和6年1月1日に住民票があり、旭川市が令和6年度の住民税を課税している方です。
対象となる方には、7月1日に、住民票上の住所地宛てに送付しました。
Q2-2 定額減税調整給付金は、いくらもらえますか
対象となる方には、令和6年7月1日に書類を送りましたので、そちらで確認してください。
Q2-3 定額減税調整給付金は、いつもらえますか
Q2-4 どうすれば定額減税調整給付金をもらえますか
Q2-5 定額減税調整給付金は、申請後、どれくらいで支給されますか
A2-5 申請受付から2~3週間後を目安に支給します。
※内容に不備がある場合は、不備解消後の受付となります。
※申請が集中した場合は、上記より遅れることがあります。
Q2-6 定額減税調整給付金は何回もらえますか
ただし、支給済みの給付金が不足した場合、当該不足額を令和7年度以降に追加支給予定です。
Q2-7 定額減税調整給付金の申請期限はいつですか
Q2-8 住民登録を異動した場合、定額減税調整給付金はどこから支給されますか
Q2-9 定額減税調整給付金をもらっていますが、税額が変わりました。何か手続きが必要でしょうか。
Q2-10 定額減税調整給付金の宛名になっている親族が死亡、または死亡していた場合は、どのような取り扱いになりますか
A2-10-a 確認書が届いた場合
申請前に亡くなられている場合は、受給権がありません。
申請後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。
ただし、申請時に記入した振込口座が凍結されるなど振り込みできない状態になっているときは、旭川市臨時特別給付金専用ダイヤル(76-7415)に御連絡ください。
※確認書の印刷時期の関係で、亡くなられた方宛てに届く場合がありますので、御了承ください。
A2-10-b 支給通知書(はがき)が届いた場合
令和6年7月11日以前に亡くなられている場合は、受給権がありません。
令和6年7年12日以降に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。
ただし、申請時に記入した振込口座が凍結されるなど振り込みできない状態になっているときは、旭川市臨時特別給付金専用ダイヤル(76-7415)に御連絡ください。
※支給通知書の印刷時期の関係で、亡くなられた方宛てに届く場合がありますので、御了承ください。
3 お問い合わせ先
Q3-1 定額減税調整給付金に関する問い合わせ先はどちらですか
1 | 定額減税調整給付金に関すること | 旭川市臨時給付金担当コールセンター | 0166-76-7415 |
2 | 定額減税(住民税)に関すること | 旭川市税務部市民税課 令和6年度市民税・道民税の定額減税 |
0166-25-5786 |
3 | 定額減税(所得税)に関すること | お近くの税務署 定額減税 特設サイト(新しいウインドウが開きます) |
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4 その他
Q4-1 定額減税調整給付金は、課税の対象ですか
Q4-2 定額減税調整給付金は、差し押さえの対象ですか
A4-2 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」に基づき、差し押さえ対象となりません。Q4-3 定額減税調整給付金について、旭川市から個人情報を確認する電話がきました
・ATMの操作のお願い
・受給に当たり、手数料の振込みを求めること
・メールを送りURLをクリックして申請手続きを促すことや、金融機関の暗証番号をお聞きすること
※電話が来たら、最寄りの警察署、警察相談専用電話(♯9110)に御相談ください。