【申請期間終了】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

情報発信元 生活支援課

最終更新日 2023年1月5日

ページID 073397

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お知らせ

 申請期間は令和4年12月31日をもって終了しました。

1.支給対象世帯

自立支援金の対象の方

●総合支援資金を借り終えた方(初回、再貸付)

※総合支援資金の貸付とは、社会福祉協議会が実施する特例貸付の一つです

※この要件は、貸付・再貸付を申請した結果、不承認となった世帯も含みます

自立支援金の再支給の対象の方

●自立支援資金(1回目)の受給を終えた方

上の条件にあてはまる方のうち、次の1~7のすべてに該当する場合に支給対象となります。

支給要件 提出を要する書類等
1

(初回支給の方)総合支援資金の貸付を受け終えた(または自立支援金を申請する月で受け終える)世帯

(再支給の方)生活困窮者自立支援金の受給期間を終了した世帯

再貸付状況がわかる書類など

※初回支給の方のみ

2

世帯員全員の収入の合計額が、次の(1)と(2)の合計額以下

(1)市民税の均等割が非課税となる収入額の1/12

(2)生活保護の住宅扶助基準額

※世帯人数に応じた具体的な基準額は、別表「収入・金融資産基準」を参照ください

収入が確認できる書類など
3

世帯員全員の金融資産の合計額が2(1)の6倍の額以下

(ただし100万円を超えないこと)

※世帯人数に応じた具体的な基準額は、別表「収入・金融資産基準」を参照ください

通帳の写しなど
4

今後の生活の自立に向けて、次の(1)または(2)に該当

(1)ハローワークに求職申込みをし、次の活動を行う

 ・月1回以上、旭川市自立サポートセンターの面談等の支援を受ける

 ・月1回以上(※)、ハローワークまたは地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける

 ・原則月1回以上(※)、求人先へ応募を行う、または求人先の面接を受ける

  ※コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、当面の間、回数が月1回に緩和されています。

(2)生活保護を申請し、その決定を待っている状態にある

求職受付票(ハローワークカード)

の写しなど

5 申請者が世帯の生計を主として維持している 本人確認書類(住民票の写し、運転免許証など)
6 生活保護や職業訓練受講給付金を受給していない
7 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていない

「収入・金融資産基準」

世帯人数 1人 2人 3人 4人 5人
収入基準額 109,000円 158,000円 195,000円 233,000円 271,000円
資産基準額 486,000円 744,000円 954,000円 1,000,000円 1,000,000円

2.支給額・支給期間

世帯員数 ひと月の支給額 支給期間
単身世帯 6万円 3か月間
2人世帯 8万円 3か月間
3人以上世帯 10万円 3か月間

3.支給のための手続き

 申請は次の書類を用意し、原則、郵送で提出をお願いします。

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、お手数ではございますが、郵送での提出にご理解、ご協力いただけますようお願いいたします。

【提出必要書類一覧表】

提出書類等 具体的な書類の例

○…必須

△…場合により必要

申請書

初回支給の方

様式1-1_申請書(エクセル形式 22キロバイト)

再支給の方

様式1-4_再支給申請書(エクセル形式 17キロバイト)

申請時確認書

初回支給の方

様式1-2_申請時確認書(ワード形式 17キロバイト)

再支給の方

様式1-5_再支給申請時確認書(ワード形式 18キロバイト)

本人確認書類の写し 住民票、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど

総合支援資金の貸付・再貸付が確認できる書類の写し

・社会福祉協議会から送られた文書「貸付状況について」など

 ※再貸付の借用書や貸付決定通知書などでも可

・再貸付の振込状況が確認できる通帳のページ

※再支給の方は不要です。

※ない場合は

⑸が必要

貸付・再貸付不承認・過去借入状況申告書

様式1-3_申告書(エクセル形式 17キロバイト)

※⑷の書類がない場合に代わりに提出していただくものです

※再支給の方は不要です。

※⑷がない場合

のみ

収入が確認できる書類の写し

※申請者のほか世帯全員分

給与明細、手当・年金等の振込がある通帳など

金融資産が確認できる書類の写し

※申請者のほか世帯全員分

通帳の残高が確認できるページ

求職活動がわかる書類の写し

求職受付票(ハローワークカード)

※オンライン登録をされた方、再支給の方は不要です。

 申請書に求職者番号を記入してください。

生活保護の申請をしていることがわかる書類の写し

※生活保護を申請中の場合のみ

保護申請書(保護の実施機関の受領印があるもの)

※生活保護申請中

の場合に限る

支援金受取口座を確認できる書類の写し

通帳の口座番号、名義等がわかるページ

※再支給の方で、初回支給時と変更がない方は不要です。

 【送付先】

 〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎5階

 福祉保険部生活支援課(自立支援金担当)

4.申請期間

 令和3年7月1日 から 令和4年12月31日(当日消印有効) まで

5.旭川市へのお問い合わせ

 担当   福祉保険部生活支援課(制度管理係)

 電話   0166-25-9779

      混み合っており、つながりにくい場合もあるかと思いますが、ご了承ください。

 受付時間 午前8時45分 ~ 午後5時15分(平日のみ)

6.厚生労働省 コールセンター

 電話番号 0120-46-8030

 受付時間 午前9時00分 ~ 午後5時00分(平日のみ)

 特設ページリンク https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html(新しいウインドウが開きます)

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部生活支援課制度管理係

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-9175
ファクス番号: 0166-26-7654
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)