生活つなぎ資金

情報発信元 生活支援課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 052367

印刷

生活つなぎ資金の内容

低所得の方が、不時の出費があって困ったときに、生活のための資金をお貸しして、生活の安定を図るものです。

貸付対象

旭川市に3か月以上住所を有する低所得世帯等(市民税非課税世帯もしくは市民税の均等割のみ課税されている世帯等)の世帯主の方

貸付金額

1世帯7万円以内

  • 貸付金額は、現在の状況に応じて、必要最低限の食費相当分となります。

貸付金の返還

1回払い又は月賦払い(貸付を受けた翌月から7か月以内)

  • 借受人が市外に転出したとき等は、繰上げ返還して頂く場合があります。

貸付利子

無利子

関連記事

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部生活支援課相談支援係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-9108
ファクス番号: 0166-26-7654
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで 相談に時間がかかりますので、午前中は11時まで、午後は4時までにご来庁ください。(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)