最高裁判決を踏まえた保護費追加給付のご案内(現在保護を受給していない世帯)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付とは
対象世帯
現在、旭川市で生活保護を受給していない世帯で、平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月までの間に、旭川市で生活保護を受給したことがある世帯。
ただし、既にお亡くなりになっている方は対象となりません。
受付方法
申出期間
申出方法
受付後に本市で受給情報を確認し、令和8年8月1日以降に必要書類の案内を含めた申出書一式を郵送します。
受付は、WEBまたは電話(専用ナビダイヤル)を御利用ください。
(1)WEBでの受付
受付フォーム(新しいウインドウが開きます)または二次元コードから入力をしてください。
(2) 電話での受付(受付書類の提出)
専用ナビダイヤルへお電話いただいた方に対し、受付書類(申出書類送付依頼書)を送付します。届いた受付書類を郵送で提出していただき、こちらで受給歴や必要書類を確認した後、改めて申出書類を送付します。
専用ナビダイヤル:0570-060-005
対応時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く平日)
※通話料金はお客様負担となります。
【注意事項】
※本給付金は生活保護を受給していた自治体で支給を行います。旭川市以外で生活保護を受給していた方は各自治体にご相談ください。
※本給付金は保護を受給していた当時の世帯主に支給されます。個人ごとに支給することはできませんのでご了承ください。
【申出の流れ】

特殊詐欺や個人情報の詐取に御注意ください!
追加給付をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署、警察相談専用電話(#9110)に御相談ください。
市役所が次のことを行うことは絶対にありません!
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・支給に当たり、手数料の振込を求めること
・金融機関口座の暗証番号をお聞きすること











生活保護追加給付のお知らせ (PDF形式 262キロバイト)
