最高裁判決を踏まえた保護費追加給付のご案内(現在保護を受給していない世帯)

情報発信元 生活支援課

最終更新日 2026年7月21日

ページID 084368

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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付とは

対象となる世帯に対して、最高裁での判決を踏まえ、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を支給します。
支給額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給した期間、加算の有無などによって異なります。
詳細は厚生労働省のホームページ(新しいウインドウが開きます)を御覧ください。

対象世帯

現在、旭川市で生活保護を受給していない世帯で、平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月までの間に、旭川市で生活保護を受給したことがある世帯。
ただし、既にお亡くなりになっている方は対象となりません。

受付方法

  本給付金の支給を受けるためには、対象世帯からの申出が必要となります。

申出期間

 令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日)

申出方法

受付後に本市で受給情報を確認し、令和8年8月1日以降に必要書類の案内を含めた申出書一式を郵送します。
受付は、WEBまたは電話(専用ナビダイヤル)を御利用ください。

 

(1)WEBでの受付

受付フォーム(新しいウインドウが開きます)または二次元コードから入力をしてください。

QR
 

(2) 電話での受付(受付書類の提出)

専用ナビダイヤルへお電話いただいた方に対し、受付書類(申出書類送付依頼書)を送付します。届いた受付書類を郵送で提出していただき、こちらで受給歴や必要書類を確認した後、改めて申出書類を送付します。

専用ナビダイヤル:0570-060-005

対応時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く平日)

※通話料金はお客様負担となります。
 

【注意事項】

※本給付金は生活保護を受給していた自治体で支給を行います。旭川市以外で生活保護を受給していた方は各自治体にご相談ください。

※本給付金は保護を受給していた当時の世帯主に支給されます。個人ごとに支給することはできませんのでご了承ください。


【申出の流れ】

ながれ

特殊詐欺や個人情報の詐取に御注意ください!

追加給付をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署、警察相談専用電話(#9110)に御相談ください。

市役所が次のことを行うことは絶対にありません!

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

・支給に当たり、手数料の振込を求めること

・金融機関口座の暗証番号をお聞きすること
 

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お問い合わせ先

旭川市福祉安心部生活支援課給付係

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6458
ファクス番号: 0166-26-7654
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)