就労支援員による支援プログラム(被保護者就労支援事業)

情報発信元 生活支援課

最終更新日 2016年2月24日

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就労支援員による支援プログラムとは

保護課では就労支援員を配置し、ハローワーク旭川をはじめとする様々な関係機関と連携しながら、就労に向けた伴走型の支援を行っています。

この支援は、生活保護法第55条の6で定める「被保護者就労支援事業」に当たります。

どんな支援が受けられるの?

原則として、支援対象者の状況に応じた支援を行います。代表的な支援内容として、次のようなものがあります。

  • アセスメント
  • 自己理解への支援
  • 職業理解への支援
  • 履歴書の作成支援
  • 面接の受け方指導
  • ハローワークへの同行等
  • 定着支援

支援を受けるにはどうしたらいいの?

就労支援員による支援を希望される場合は、ご担当のケースワーカーまでご相談ください。

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お問い合わせ先

旭川市福祉保険部生活支援課制度管理係

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-9175
ファクス番号: 0166-26-7654
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)