就労支援員による支援プログラム(被保護者就労支援事業)
就労支援員による支援プログラムとは
保護課では就労支援員を配置し、ハローワーク旭川をはじめとする様々な関係機関と連携しながら、就労に向けた伴走型の支援を行っています。
この支援は、生活保護法第55条の6で定める「被保護者就労支援事業」に当たります。
どんな支援が受けられるの?
原則として、支援対象者の状況に応じた支援を行います。代表的な支援内容として、次のようなものがあります。
- アセスメント
- 自己理解への支援
- 職業理解への支援
- 履歴書の作成支援
- 面接の受け方指導
- ハローワークへの同行等
- 定着支援
支援を受けるにはどうしたらいいの?
就労支援員による支援を希望される場合は、ご担当のケースワーカーまでご相談ください。
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お問い合わせ先
旭川市福祉保険部生活支援課制度管理係
〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-9175 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)