遠隔手話サービスを開始します

情報発信元 障害福祉課

最終更新日 2020年11月3日

ページID 071948

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このたび旭川市では、立入制限のかかった場所における手話通訳や手話通訳者の感染症対策について対応するため、遠隔手話サービス提供事業を開始します。

聴覚障がいをお持ちの方御自身のスマートフォン・タブレットをお使いいただくか、障害福祉課からタブレットを借り受けて、Skype又はLINEのビデオ通話機能を用いた遠隔手話サービスを受けることができます。

事業概要1

事業概要2

利用対象者

旭川市内にお住いの聴覚に障がいをお持ちの方

利用時間

平日(土・日・祝日・年末年始を除く日を指します。)の午前8時45分から午後5時15分まで

サービス内容

Skype又はLINEのビデオ通話機能を用いた遠隔手話サービス。

ビデオ通話を行うに当たっては、次の2つの方法があります。

(1) 御自身のスマートフォン・タブレットを使用する

(2) 障害福祉課のタブレットを借り受ける

*(1)の場合は、事前に利用登録が必要になります。詳しくは「旭川市遠隔手話サービス利用規約」を御覧ください。

*(2)の場合は、タブレットの借受許可申請が必要になります。詳しくは「旭川市タブレット等利用規約(PDF形式 135キロバイト)」を御覧ください。

*(2)について、聴覚障がいをお持ちの方以外の方もお手続きが可能です。聴覚障がいをお持ちの方がお手続きできない場合などは、お手続き等に御協力くださいますようお願いいたします。

利用者負担

本サービスにおける利用者負担は無料です。

*(1)の方法でサービスを受ける方は、ビデオ通話に係る通信料は利用者負担となります。

通訳依頼

通訳が必要な場合は、障害福祉課に御来庁又はFAXにより御依頼ください。

*遠隔手話サービスを受けるためには要件があります。依頼内容によっては、手話通訳者を派遣する場合もございます。

 詳しくは「旭川市遠隔手話サービス利用規約」を御覧ください。

各種様式

利用登録関係

旭川市遠隔手話サービス利用登録申請書

旭川市遠隔手話サービス提供事業登録変更届出書

旭川市遠隔手話サービス提供事業登録抹消申出書

タブレット借受け関係

タブレット等借受許可申請書(様式第1号)(PDF形式 95キロバイト)

タブレット等貸付許可請書

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部障害福祉課障害事業係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6476
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)