第7期旭川市障がい福祉計画・第3期旭川市障がい児福祉計画の策定について
第7期旭川市障がい福祉計画・第3期旭川市障がい児福祉計画
旭川市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定される、障害福祉サービス及び相談支援並びに地域生活支援事業の提供体制の在り方を定める「障がい福祉計画」と、児童福祉法に規定される、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の在り方を定める「障がい児福祉計画」に関して、令和6年から令和8年までを期間とする「第7期旭川市障がい福祉計画・第3期旭川市障がい児福祉計画」として一体的に策定しました。本計画については、以下からご覧いただけます。