第3次旭川市障がい者計画の策定について
第3次旭川市障がい者計画が平成28年7月1日から施行されました
本計画は、障害者基本法に基づき、国が定める障害者基本計画及び都道府県が定める障害者計画を基本とし、市町村における障がい者の状況等を踏まえ、障がい者のための施策に関する基本的な計画として策定が義務付けられているものです。
これまで、旭川障害者計画(平成9年度~平成18年度)、第2次旭川市障害者計画(平成18年度~平成27年度)は、10年計画で策定しておりましたが、計画期間中に障がい者施策に係る様々な法制度の改正が行われ、長期的な見通しを持った計画を策定することが困難なことから、国の障害者基本計画(第3次)が、従来の10年を5年と見直していることから、計画期間については、今後の制度や経済社会情勢の変化等に対応できるよう、平成28年度から平成32年度までの5年としました。
第3次旭川市障がい者計画
07参考資料P069-P078(PDF形式362キロバイト)
08参考資料P079-P135(PDF形式1,054キロバイト)