障害を理由とする差別に関する事例集について
障害を理由とする差別に関する事例集について
平成28年4月から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されます。この法律は、行政機関や民間事業者を対象に、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や、障害のある方への配慮の実施(合理的配慮の提供)などを定めているものです。
旭川市では、「どのようなことが障害を理由とする差別になりうるのか」、「障害のある方にとってどのような配慮が必要なのか」ということを多くの方々に知っていただき、共に考えていく検討資料とするため、障害を理由とする差別と思われる事例について、平成27年11月から12月にかけて広く市民の皆様に募集いたしました。
このたび、寄せられた事例やその他の機会において本市が収集した事例を、事例集として取りまとめましたので掲載いたします。多くの方にご協力いただき、誠にありがとうございました。
今後、寄せられた事例を活用し、障害者差別解消に関する本市の具体的な取組の検討を進めていきます。
障害を理由とする差別に関する事例集
障害者差別を受けたと思った事例及び障害のある方への配慮として良いと思った事例(エクセル形式 58キロバイト)
募集内容 ※募集は終了しています
募集事例の内容
- 障害を理由とする差別を受けたと思った事例
- 障害を理由として差別を受けたと思ったこと、嫌な思いや悲しい思いをしたこと、又はそれらを見かけたことなど
- 事例について、「こうしてほしかった」「こうした方がよい」と思ったこと
- 障害のある方への配慮として良いと思った事例
- 障害のある方への配慮として良いと思ったこと、配慮があって助かったこと、又はそのような配慮を見かけたことや、あったら良いと思う配慮
留意事項
- 事例については、なるべく具体的にお書きください。ただし、個人が特定される情報(住所、氏名など)は書かないでください。
- お寄せいただいた事例、ご意見等への回答は行いません。ご了承ください。
- 「差別」の範囲は限定していませんので、ご自分の考えで「障害を理由とする差別」と感じ、嫌な思いや悲しい思いをしたことを書いていただいて構いません。
募集期間
平成27年11月2日(月曜日)から平成27年12月29日(火曜日)まで
応募方法
- 応募用紙にご記入の上、持参、郵送、FAX又はEメールでお送りください。電子申請の方法で直接応募することもできます。
- 応募用紙は、総合庁舎、第二庁舎、第三庁舎、各支所及び東部まちづくりセンターに設置している「市民の声受付箱」並びに障害者福祉センターに設置している「みんなの声投書箱」に投函することもできます。
応募用紙及び案内(募集は終了しています)
- 応募用紙(ワード形式 47キロバイト)
- 応募用紙(PDF形式 122キロバイト)
- 応募用紙(わかりやすい版)(ワード形式 74キロバイト)
- 応募用紙(わかりやすい版)(PDF形式 115キロバイト)
- 募集案内(ワード形式 42キロバイト)
- 募集案内(PDF形式 183キロバイト)
- 募集案内(わかりやすい版)(ワード形式 98キロバイト)
- 募集案内(わかりやすい版)(PDF形式 219キロバイト)
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部障害福祉課障害事業係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6476 |
ファクス番号: 0166-29-6404 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)