自立支援医療(精神通院医療)の手続きについて
自立支援医療(精神通院医療)制度について
精神障害に起因する病態に対して、指定医療機関で行われる医療(入院を除く)の費用の一部について助成を受けることができます。
制度を利用するには事前の申請が必要です。事後の申請の場合、一切補助は受けられません。
利用者負担額
原則医療費の1割が自己負担となります。
ただし、次のいずれかの条件を満たした場合は、負担上限月額が適用されます。
(1)「世帯」の所得が一定以下
(2)重度かつ継続的な治療が必要
※詳細は「障がい者福祉の手引」(別表2 自立支援医療の自己負担の概要)をご確認ください。
制度が利用できる指定医療機関
旭川市内の指定医療機関については、北海道が指定・管理しています。
詳細は北海道ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。
制度を利用するまでの流れ
(1)精神科を受診し、指定の診断書の作成を依頼する。
(2)必要書類を準備し、旭川市障害福祉課(旭川市7条通9丁目総合庁舎1階)に申請する。
(3)北海道が行う審査の結果を待つ。
(4)旭川市から審査の結果が届く。認定された場合は、「自立支援医療受給者証」が交付される。
(5)交付された「自立支援医療受給者証」を医療機関受診時に提示して利用する。
(6)必要に応じて「再認定」や「変更」の手続きを行う。
手続きに必要な書類
必要書類が揃っていれば郵送や代理の方による申請も可能です。
手続種類 | 必要な持ち物(すべてPDF形式で掲載しています) |
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新規申請 |
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再認定(更新)(※5) |
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札幌市又は道外 からの転入 |
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住所変更 (札幌市を除く 道内の住所変更) 氏名変更 保険変更 |
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医療機関変更・追加 |
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再交付申請 |
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返還 |
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※1 医師が記載して3か月以内のものが必要です。また、再認定申請では省略できる場合があります。詳しくはお手持ちの受給者証の摘要欄をご確認ください。
※2 郵送で手続きする場合は写しを送付してください。
※3 課税証明は、18歳以上の同一健康保険に加入している家族全員の分が必要です。また、賦課期日(課税年度の1月1日)に旭川市に住民票がある方は、課税調査同意書に代えることができます。
※4 マイナンバーカードは無くても手続きができます。また、郵送で手続きを行う場合についても提出の必要はありません(北海道にてマイナンバーの調査が行われます。)。
※5 受給者証の有効期限は1年間で、期限が切れる3か月前から更新手続きができます。
有効期限満了のお知らせはしておりませんので、忘れずに手続きを行ってください。
注意事項
(1)所得が一定以上の場合、制度を利用できないことがあります。
(2)申請から受給者証の発行まで2か月半程度の時間がかかります。余裕をもって手続きを行ってください。
(3)各支所では申請を受け付けることができません。旭川市障害福祉課(旭川市7条通9丁目総合庁舎1階 )へ来庁又は郵送により申請ください。
関連ファイル
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お問い合わせ先
旭川市福祉保険部障害福祉課障害福祉係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-9855 |
ファクス番号: 0166-24-6967 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)