自立支援医療(精神通院医療)の手続きについて

情報発信元 障害福祉課

最終更新日 2024年7月4日

ページID 067997

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自立支援医療(精神通院医療)制度について

精神障害に起因する病態に対して、指定医療機関で行われる医療(入院を除く)の費用の一部について助成を受けることができます。

制度を利用するには事前の申請が必要です。事後の申請の場合、一切補助は受けられません。

利用者負担額

原則医療費の1割が自己負担となります。

ただし、次のいずれかの条件を満たした場合は、負担上限月額が適用されます。

(1)「世帯」の所得が一定以下

(2)重度かつ継続的な治療が必要

※詳細は「障がい者福祉の手引」(別表2 自立支援医療の自己負担の概要)をご確認ください。

制度が利用できる指定医療機関

旭川市内の指定医療機関については、北海道が指定・管理しています。

詳細は北海道ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。

制度を利用するまでの流れ

(1)精神科を受診し、指定の診断書の作成を依頼する。

(2)必要書類を準備し、旭川市障害福祉課(旭川市7条通9丁目総合庁舎1階)に申請する。

(3)北海道が行う審査の結果を待つ。

(4)旭川市から審査の結果が届く。認定された場合は、「自立支援医療受給者証」が交付される。

(5)交付された「自立支援医療受給者証」を医療機関受診時に提示して利用する。

(6)必要に応じて「再認定」や「変更」の手続きを行う。

手続きに必要な書類

必要書類が揃っていれば郵送や代理の方による申請も可能です。

自立支援医療(精神通院医療)の手続きの種類と必要な持ち物
手続種類 必要な持ち物(すべてPDF形式で掲載しています)
新規申請

再認定(更新)(※5)

札幌市又は道外

からの転入

住所変更

(札幌市を除く

道内の住所変更)

氏名変更

保険変更

医療機関変更・追加

※事後申請は、自立支援医療適用外となります。
再交付申請
返還
  • 自立支援医療受給者証

※1 医師が記載して3か月以内のものが必要です。また、再認定申請では省略できる場合があります。詳しくはお手持ちの受給者証の摘要欄をご確認ください。

※2 郵送で手続きする場合は写しを送付してください。

※3 課税証明は、18歳以上の同一健康保険に加入している家族全員の分が必要です。また、賦課期日(課税年度の1月1日)に旭川市に住民票がある方は、課税調査同意書に代えることができます。

※4 マイナンバーカードは無くても手続きができます。また、郵送で手続きを行う場合についても提出の必要はありません(北海道にてマイナンバーの調査が行われます。)。

※5 受給者証の有効期限は1年間で、期限が切れる3か月前から更新手続きができます。

有効期限満了のお知らせはしておりませんので、忘れずに手続きを行ってください。

注意事項

(1)所得が一定以上の場合、制度を利用できないことがあります。

(2)申請から受給者証の発行まで2か月半程度の時間がかかります。余裕をもって手続きを行ってください。

(3)各支所では申請を受け付けることができません。旭川市障害福祉課(旭川市7条通9丁目総合庁舎1階 )へ来庁又は郵送により申請ください。

関連ファイル

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お問い合わせ先

旭川市福祉保険部障害福祉課障害福祉係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-9855
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)