重度心身障害者医療費助成

情報発信元 国民健康保険課

最終更新日 2023年11月6日

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旭川市では、重度心身障害者の医療費を次のとおり助成しています。

お知らせ

令和5年8月1日から、中学校卒業までの受給者について保険診療分の自己負担を無償化します。※所得制限あり

(既に重度心身障害者医療費助成の資格をお持ちの方は、新たに申請する必要はありません。)

1 対象となる方

次のいずれかの障害等級に該当する方

  • 身体障害者手帳1級、2級、3級(3級の場合は心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫、肝臓の機能障害に限る)の方
  • 療育手帳「A」判定の方
  • 精神科医に所定の様式で「重度の知的障害」と診断された方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方(入院医療は助成対象外となります。)

さらに、次の全ての要件に該当している方

  • 旭川市に住民登録をしていること
  • 健康保険に加入していること
    (65歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入していること)
  • 生活保護を受けていないこと
  • 対象者の生計を主に維持している方(以下「生計維持者」といいます)の所得が基準額に満たないこと
    (基準額は後述の「所得制限の基準額」を参照ください。)

2 助成の範囲

健康保険が適用される医療費が助成対象です。

  • 対象者が3歳未満の場合又は対象者と同一世帯の20歳以上の方と生計維持者全員が道市民税非課税の場合は、自己負担額の全額を助成します。重度心身障害者医療費受給者証の表面左上に「障初」又は「老初」の表示のある方となります。
  • 対象者が3歳以上で同一世帯の20歳以上の方と生計維持者のうち、どなたかおひとりでも道市民税が課税の場合は、窓口負担が1割となる助成をすることに加えて、初診料が算定された場合、初診時一部負担金も助成します。重度心身障害者医療費受給者証の表面左上に「障課」又は「老課」の表示のある方となります。
    月額上限額 : 外来のみの月  18,000円
                  (※ 8月から翌年 7月までの1年間の外来のみ自己負担上限額  144,000円)
                    入院のある月  57,600円[ 外来 + 入院 ]
          (※対象月を含む過去12か月間で3回以上高額療養費支給該当時、4回目以降(多数該当) 44,400円)
     
  • 重度心身障害者医療費受給者証の表示が「老課」の方のうち、後期高齢者医療被保険者証の窓口負担割合が1割負担の方については、初診時一部負担金(初診料)のみの助成となります。
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方は、外来医療のみの助成となり入院医療は対象外となります。

初診時一部負担金(初診料)の助成額について

初診時一部負担金(初診料)の助成額は、次のとおり定められています。

  • 医科診療を受けたとき 最大580円
  • 歯科診療を受けたとき 最大510円
  • 柔道整復師等による施術を受けたとき 最大270円

次の費用は助成対象になりません

  • 入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額
  • 訪問看護療養費の基本利用料
  • 大病院へ紹介状なしで初診診療を受けた場合の保険外併用療養費

特定医療費(指定難病)、特定疾患医療、小児慢性特定疾病医療、ウイルス性肝炎進行防止医療、自立支援医療(更生医療、精神通院医療、育成医療)などの医療助成を受けられている方について

特定医療費(指定難病)、特定疾患医療、小児慢性特定疾病医療、ウイルス性肝炎進行防止医療、自立支援医療(更生医療、精神通院医療、育成医療)など、他の公費制度で医療費の助成を受けることができる方・受けている方は、その公費制度を優先して使用いただきます

3 重度心身障害者医療費受給者証の交付申請について(新規申請)

申請は、後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口 電話番号0166-25-8536(直通))又は各支所で受付しています。

手続きに必要なもの

  • 印鑑(生計維持者及び20歳以上の同一世帯全員分が必要。同一印やスタンプ式の印は不可)
  • 健康保険証又はその証明書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちいずれかの手帳など

旭川市へ転入された方や基準日に旭川市に住民登録がない方は

旭川市へ転入された方や基準日に旭川市に住民登録がない方は、上記の書類のほかに次の書類のいずれか1つを併せてお持ちください。

1月から7月までの申請の方は前年1月1日時点、8月から12月までの申請の方は今年1月1日時点で住民登録地が旭川市でない場合、生計維持者及び20歳以上の同一世帯員とも次の(1)(2)(3)のうち、「所得額、控除額、扶養人数、市区町村民税額の記載が全てある該当年のもの」をいずれか1つお持ちください。
(1)「所得証明書」と「課税証明書」(市区町村によっては1枚にまとまっている場合があります。)
(2)「税額決定納税通知書」(所得の詳細と課税の詳細に関するページ全て必要です。)
(3)「特別徴収税額の決定・変更通知書」(横長帯状の単票で市区町村発行のものです。)

(補足)源泉徴収票は該当しません

所得制限の基準額

重度心身障害者医療費受給者の生計維持者の所得が、所得制限の基準額に満たないことが条件となります。

  • 無収入かつ無年金の方は、生計維持者とはみなしません。
  • 勤務先から交付される健康保険(任意継続を除く)を利用の方は、基本的に「被保険者(組合員)」を生計維持者とみなします。

基礎となる所得は、前年分(1月から7月までに申請された方は前々年分)です。

所得制限の基準額一覧表
扶養人数 0人 1人 2人 3人 4人
所得基準額 6,287,000円 6,536,000円 6,749,000円 6,962,000円 7,175,000円
  • 以下、所得税法上の扶養人数1人につき、所得基準額に213,000円を加算します。扶養人数5人の場合は、4人の所得基準額である7,175,000円に213,000円を加算した7,388,000円が、所得基準額となります。
  • 所得税法上の老人扶養親族があるときは、1人につき所得基準額に6万円を加算します。ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族である場合は、老人扶養親族の人数から1人を差し引いた人数に6万円を乗じた額を所得基準額に加算します。
  • 生計維持者の所得から一定の控除を差し引いた額で判定します。

(補足)一定の控除とは、普通障害者控除、特別障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者特別控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済掛金控除などです。

4 重度心身障害者医療費受給者証の使用方法について

5 各種払い戻し手続きについて

(1)北海道以外の保険医療機関等で受診した(重度心身障害者医療費受給者証を使用できなかった)ときや重度心身障害者医療費受給者証を提示できなかったとき

北海道以外の保険医療機関等で受診した(重度心身障害者医療費受給者証を使用できなかった)ときや重度心身障害者医療費受給者証を提示できなかったときは、手続きによって払い戻しされます。
受給者証区分「障課」「老課(後期2割又は3割)」の方は、支払した金額のうち健康保険が適用される医療費総額の1割を超過した場合の差額分が払い戻しされます。
受給者証区分「障初」「老初」の方は、支払した金額のうち健康保険が適用される医療費の自己負担額全額が払い戻しされます。
いずれの区分の方も初診料が算定されており、初診時一部負担金(初診料)の助成を受けていない場合には、前述の「2 助成の範囲」の「初診時一部負担金(初診料)の助成額について」にある助成額が払い戻しされます。

手続きに必要なもの

  • 本人名義の通帳など口座内容が分かるもの(未成年受給者の場合は、保護者名義の口座となります。)
  • 領収書(健康保険適用の診療で2年以内のもの
  • 重度心身障害者医療費受給者証
  • 健康保険証又はその証明書

ご注意いただきたいこと

  • 後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口  電話番号0166-25-8536(直通))で手続きとなります。各支所では受付しておりませんのでご注意ください。
  • 健康保険が適用される領収書の医療費のみが対象です。介護保険適用の領収書は、健康保険適用ではないため対象外です。
  • 払い戻し額の計算は医療費の総点数を基に計算するため、領収書の金額と1円単位の差額が生じることがあります。

(2)治療用装具を作ったとき

医師が「治療上必要がある」と認めた、関節用装具、コルセットなどの治療用装具を購入した場合に対象となります。日常生活や職業上必要なもの、美容目的のものは、対象となりません。これらの療養費を申請する場合には、治療上必要であることが書かれた医師の証明書が必要です。

ア 旭川市国民健康保険又は北海道の後期高齢者医療制度加入者の方

  • 本人名義の通帳など口座内容が分かるもの(未成年受給者の場合は、保護者名義の口座となります。)
  • 医師の証明書
  • 治療用装具領収書(健康保険適用で2年以内のもの
  • 重度心身障害者医療費受給者証
  • 健康保険証又はその証明書

イ 上記ア以外の方

事前に治療用装具領収書及び医師の証明書のコピーを準備しておき、先に加入している健康保険へ払い戻し申請し、健康保険から支給通知書を受領した後に手続きをしてください。

(上記アの持ち物に加え)

  • 支給通知書(原本)

ご注意いただきたいこと

  • 後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口  電話番号0166-25-8536(直通))で手続きとなります。各支所では受付しておりませんのでご注意ください。
  • 払い戻し額の計算は医療費の総点数を基に計算するため、領収書の金額と1円単位の差額が生じることがあります。

(3)自己負担上限額を超えて医療費をお支払いしたとき

重度心身障害者医療費受給者証の区分が「障課」又は「老課(後期2割又は3割)」の方で、自己負担上限額を超えて健康保険が適用される医療費をお支払いしたときは、超えた額が手続きによって払い戻しされます。

自己負担上限額

  • 外来のみの月 18,000円

 (※ 8月から翌年 7月までの1年間の外来のみ自己負担上限額  144,000円)

  • 入院がある月 57,600円 (※対象月を含む過去12か月間で3回以上高額療養費の支給に該当した場合、4回目以降(多数該当) 44,400円)

手続きに必要なもの

  • 領収書(健康保険適用の診療で2年以内のもの
  • 重度心身障害者医療費受給者証
  • 健康保険証又はその証明書

ご注意いただきたいこと

  • 後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口  電話番号0166-25-8536(直通))で手続きとなります。各支所では受付しておりませんのでご注意ください。
  • 手続きは、診療した月の翌月以降から受付します。診療した当月分につきましては受付しておりませんのでご注意ください。
  •  8月から翌年 7月までの1年間の外来のみ自己負担上限額 144,000円を超えた場合の申請は、翌年 8月より受付します。対象期間内の受付はしておりませんのでご注意ください。
  • 領収書の枚数が多い場合は、領収書をお返しせずに数日間お預かりする場合や、支給まで数か月かかる場合があります。
  • 健康保険が適用される領収書の医療費のみが対象です。介護保険適用の領収書は、健康保険適用ではないため対象外です。
  • 払い戻し額の計算は医療費の総点数を基に計算するため、領収書の金額と1円単位の差額が生じることがあります。
  • 各健康保険で定める限度額が重度心身障害者医療費助成制度で定める自己負担限度額より低い場合、各健康保険にて高額療養費の支給申請ができます。詳しくは、各健康保険にお問い合わせください。

6 高額療養費、付加給付金について

重度心身障害者医療費助成を使用する方については、旭川市が健康保険上の自己負担額から重度心身障害者医療費助成の自己負担額を差し引きした額、又は健康保険上の自己負担全額を支払していることから、支給される高額療養費等は旭川市が受領委任を受けて高額療養費を受け取るため、健康保険への申請はできません。
受領委任手続のため、該当があれば受給者の被保険者の方へ「申請書」「委任状」「同意書」等の書類を郵送し記入・捺印を依頼します。書類が届きましたらすみやかに記入・捺印の上、返送のご協力をお願いします。
なお、健康保険(保険者)から、被保険者の方に直接高額療養費等が支給される通知が届いた場合、又は直接支給を受けた場合には、必ず後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口 電話番号0166-25-8536(直通))までご連絡ください。

7 各種変更届について

次に該当する変更があったときは、後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口 電話番号0166-25-8536(直通))又は各支所に届出してください。

  • 旭川市内で転居したとき
  • 氏名が変わったとき
  • 健康保険証の内容が変わったとき
  • 生計維持者が変更になったときや、生計維持者の方の住所又は氏名が変わったとき

手続きに必要なもの

いずれの手続きも、重度心身障害者医療費受給者証を持参してください。次の手続きには、更に必要なものを持参してください。

健康保険証の内容が変わったとき

  • 健康保険証又はその証明書
  • 被保険者の印鑑(スタンプ式の印は不可。)

生計維持者が変更になったときや、生計維持者の方の住所又は氏名が変わったとき

  • 生計維持者の印鑑(スタンプ式の印は不可。)

8 重度心身障害者医療費受給者証の再交付について

受給者の方が使用している健康保険証を持参して、後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口 電話番号0166-25-8536(直通))又は各支所で再交付の申請届出の上、受給者証の再交付を受けてください。

9 重度心身障害者医療費受給者証の返却について

受給者の方が次に該当したときは、すみやかに重度心身障害者医療費受給者証を持参して、後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口 電話番号0166-25-8536(直通))又は各支所へ返却・届出をしてください。

  • 旭川市外へ転出するとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 死亡したとき
  • 受給者証の有効期間内に、生計維持者の所得が修正されて基準額以上の所得額になったとき
  • 前述の「1 対象となる方」の障害等級に該当しなくなったとき

手続きに必要なもの

次の手続きには、重度心身障害者医療費受給者証のほかに、更に必要なものを持参してください。

生活保護を受けることになったとき

  • 生活保護決定証明書

前述の「1 対象となる方」の障害等級に該当しなくなったとき

  • 対象とならなくなったことを証する身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

ご注意いただきたいこと

生活保護を受けることによる返却の届出をする際、後期高齢者医療制度に加入している方については後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口 電話番号0166-25-8536(直通))のみでの手続きとなります。各支所では受付しておりませんのでご注意ください。

10 受給者に成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人等が登記されている場合について

手続きにより、登記事項証明書が必要になる場合がありますので、後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口 電話番号0166-25-8536(直通))までお問い合わせください。

11 電子申請及び様式ダウンロード

次の手続きの用紙については、「北海道電子自治体共同システム」(新しいウインドウが開きます)で電子申請及び申請・届出用紙のダウンロードができます。
(電子申請を御利用の際には利用者登録、電子証明等が必要です。申請・届出用紙のダウンロードのみの場合は必要ありません。)

12 医療機関の皆様へ

平成30年8月診療分からのレセプト請求方法についてはこちら

 重度心身障害者医療費助成請求マニュアル(PDF形式 10,694キロバイト)

平成30年8月診療分からのレセプト請求方法(訪問看護版)についてはこちら

 訪問看護用マニュアル(PDF形式 2,733キロバイト) 

平成30年8月診療分からの月額上限額の改正についてはこちら

 月額上限額の改正(H30.8)(PDF形式 74キロバイト)

令和5年8月診療分からのレセプト請求方法についてはこちら

 重度心身障害者医療費助成マニュアル(R5.8.1~)(PDF形式 33,981キロバイト)

令和5年8月診療分からのレセプト請求方法(訪問看護版)についてはこちら

 訪問看護用マニュアル(R5.8.1~)(PDF形式 5,996キロバイト) 

柔道整復の請求方法はこちら

※令和3年4月請求分から請求にかかる開設者の押印を不要としました。(請求書内に訂正がある場合には、開設者横と訂正箇所に押印が必要です。)

 請求書白紙(PDF形式 79キロバイト)

 請求書記載例(PDF形式 345キロバイト)

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部国民健康保険課後期高齢者医療係

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-8536
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)