後期高齢者医療制度とは
これまで日本は、国民皆保険制度のもとで、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を実現してきました。しかし、少子高齢化の急速な進展や、医療技術の進歩などにより、医療を取り巻く環境は大きく変化してきています。
将来にわたって安心して医療を受けることができるよう高齢者の方にかかる医療費の財源を明確にし、社会全体で支えあうための制度として、平成20年4月に後期高齢者医療制度は創設されました。
1 対象となる方
対象となる方は次のとおりです。なお、生活保護を受給されている方は、対象にはなりません。
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入します。加入手続きは必要ありません。75歳の誕生月の前の月の末日までに資格確認書を送付します。)
- 65歳から74歳までの一定の障害のある方(申請し広域連合の認定を受けた日から加入します。加入手続きが必要です。加入手続き後、資格確認書を送付します。加入手続きに必要なものについては、後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口 電話番号0166-25-8536(直通))までお問い合わせください。)
一定の障害のある方とは
一定の障害のある方とは、次のとおりです。
- 身体障害者手帳1級から3級までの方
- 身体障害者手帳4級の下肢障害の1号、3号又は4号の方
- 身体障害者手帳4級の音声・言語障害の方
- 国民年金などの障害年金1級、2級を受給している方
- 精神障害者保健福祉手帳1級、2級の方
- 療育手帳のA(重度)判定の方
- 上記の手帳などの交付を受けることができない場合で、上記と同程度の障害がある方
65歳から74歳までの一定の障害のある方で、重度心身障害者医療費助成を受けられようとするときは、後期高齢者医療制度の加入が必要です。
2 制度の運営主体
制度は、道内全179市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合(新しいウインドウが開きます)が運営主体となり、各市町村は保険料徴収や窓口業務(申請・届出の受付等)を行います。それぞれの主な業務は次のとおりです。
北海道後期高齢者医療広域連合
- 被保険者の資格管理
- 各種証の発行
- 保険料の決定・賦課
- 医療給付に関する審査・支払い
旭川市(北海道内の市町村)
- 資格管理に関する申請・届出の受付
- 各種証の引渡
- 保険料の徴収
- 医療給付に関する申請・届出の受付
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お問い合わせ先
旭川市福祉保険部国民健康保険課後期高齢者医療係
〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-8536 |
ファクス番号: 0166-29-6404 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)