国民健康保険の食事療養費・生活療養費
入院時食事療養費・入院時生活療養費
入院時の食事・居住費については、それぞれ下の表の支払いをすることになります。
一般入院の場合
区分 | 負担額(食費のみ) |
---|---|
課税世帯 | 1食460円 |
非課税世帯 |
申請月を含む過去1年間の入院日数が90日以下の場合 1食210円 申請月を含む過去1年間の入院日数が91日以上の場合 1食160円 |
70歳以上の非課税1 | 1食100円 |
(補足)非課税世帯に属する人は、「国民健康保険標準負担額減額認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」、70歳以上の非課税世帯に属する人については「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。減額認定証は国民健康保険課の窓口で交付しています。
療養病床に入院の場合(65歳以上)
区分 | 負担額(食費+居住費) |
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一定以上所得者 | 1食460円または420円+1日370円 |
一般 | 1食460円または420円+1日370円 |
非課税2 | 1食210円+1日370円 |
非課税1-1 | 1食130円+1日370円 |
非課税1-2 | 1食100円+1日370円 |
(補足)「非課税1-2」は、非課税1の方のうち老齢福祉年金を受給している方です。
食事代の差額支給
非課税世帯に属する人で「国民健康保険標準負担額減額認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を持っていない場合、1食につき260円または460円で請求されますが、お支払い後に市に申請することにより、差額分を支給することができます。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険証
- 領収書
- 世帯主名義の預金口座(金融機関名、口座番号等)
(補足)ゆうちょ銀行への振り込みには、事前に振り込み用の「店名・預金種目・口座番号」の確認が必要となります。
入院時食事・生活療養費の標準負担額の減額認定証
医療機関に入院したときの食事代は定額の標準負担額を医療機関に支払うことになりますが、市民税非課税世帯については申請により「国民健康保険標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、病院等に提示することによって標準負担額が減額になります。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険証
(補足)申請用紙は北海道電子自治体共同システム(新しいウインドウが開きます)からダウンロードできます。
お問い合わせ
郵便番号070-8525 旭川市6条通9丁目46番地 旭川市役所 総合庁舎1階 1、2番窓口
電話番号 0166-25-6247(国民健康保険に関すること)
電話番号 0166-25-8536(後期高齢者医療制度、重度心身障害者医療費助成に関すること)
- 国民健康保険の資格、保険料の賦課に関すること 国保保険料係(1番窓口)
(補足)国民健康保険料の納付に関する相談等は、納税推進課(総合庁舎2階22番窓口)です。
- 納税推進課電話 0166-25-5980
- 国民健康保険の給付、特定健診に関すること 国保給付係(1番窓口)
- 後期高齢者医療制度に関すること 後期高齢者医療係(2番窓口)
- 重度心身障害者医療費助成に関すること 後期高齢者医療係(2番窓口)
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部国民健康保険課国保給付係
〒070-8525 北海道旭川市6条通9丁目46番地 旭川市役所 総合庁舎1階1番窓口
電話番号: 0166-25-6247 |
ファクス番号: 0166-27-7801 |
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