国民健康保険の食事療養費・生活療養費
入院時食事療養費・入院時生活療養費
入院時の食事・居住費については、それぞれ下の表の支払いをすることになります。
一般入院の場合
区分 | 負担額(食費のみ) | ||
---|---|---|---|
令和6年5月まで | 令和6年6月から | ||
住民税課税世帯 | 1食460円 | 1食490円 | |
住民税非課税世帯 | 申請月を含む過去12か月の入院日数が90日以下 |
1食210円 |
1食230円 |
申請月を含む過去12か月の入院日数が91日以上(長期入院該当) | 1食160円 | 1食180円 | |
非課税世帯のうち70歳以上の低所得1 | 1食100円 | 1食110円 |
(補足)70歳以上の低所得1とは、世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税であり、所得が0円(年金の場合は収入金額が80万円以下)の方です。
療養病床に入院の場合(65歳以上)
区分 | 負担額(食費+居住費) | |
---|---|---|
令和6年5月まで | 令和6年6月から | |
住民税課税世帯 | 1食460円または420円+1日370円 | 1食490円または450円+1日370円 |
住民税非課税世帯 | 1食210円+1日370円 | 1食230円+1日370円 |
非課税世帯のうち 70歳以上の低所得1 |
1食130円+1日370円 | 1食140円+1日370円 |
(補足)70歳以上の低所得1とは、世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税であり、所得が0円(年金の場合は収入金額が80万円以下)の方です。
入院時食事・生活療養費の標準負担額減額認定証
医療機関に入院したときの食事代は定額の食事代を医療機関に支払うことになりますが、市民税非課税世帯については申請により「国民健康保険標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示することによって食事代が減額になります。
なお、70歳未満の方は、保険料に滞納があると交付を受けられないことがあります(ただし、滞納があることに特別な事情があると認められる場合は交付できますので、ご相談ください)。
(補足)マイナ保険証を利用する場合は、事前の手続きなく食事代が減額になるため「国民健康保険標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は不要です(長期入院該当の場合を除きます)。
手続きに必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、番号通知カード(※)等)
※通知カードの氏名、住所等が住民票の記載事項と一致しない場合は、番号確認書類として利用不可。
- 資格確認書(交付されている方のみ)または国民健康保険証(有効期限内のもの)
(補足)手続きに必要なものをお持ちでない場合でも手続きはできますが、認定証は後日郵送になる場合があります。
(補足)申請用紙は以下からダウンロードできます。
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF形式 55キロバイト)
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(記入例)(PDF形式 120キロバイト)
申請窓口
長期入院該当
住民税非課税世帯の方で、標準負担減額認定を受けている期間のうち、申請月を含む過去12か月間に入院日数が91日以上ある場合は、申請により長期入院該当の認定を受けることで、食事代がさらに減額されます。 長期入院該当の適用開始は、原則申請月の翌月1日からとなります。
手続きに必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、番号通知カード(※)等)
※通知カードの氏名、住所等が住民票の記載事項と一致しない場合は、番号確認書類として利用不可。
- 91日以上の入院が確認できるもの(病院の領収書等)
- 標準負担額減額認定証(交付されている方のみ)
- 資格確認書(交付されている方のみ)または国民健康保険証(有効期限内のもの)
(補足)手続きに必要なものをお持ちでない場合でも手続きはできますが、認定証は後日郵送になる場合があります。
申請窓口
総合庁舎1階1番窓口(ご来庁の際は、1階総合案内の発券機で番号札をお取りください。)
標準負担額差額支給申請(食事代の差額支給申請)
住民税非課税世帯の方が何らかの理由により「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示できず、課税世帯の食事代を支払った場合、申請により差額分の支給を受けることができます。
また、長期入院該当の申請をされた方で、入院91日目から長期入院該当の適用が開始されるまでに支払った食事代についても、申請により差額分が支給されます。
手続きに必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 世帯主及び対象者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、番号通知カード(※)等)
※通知カードの氏名、住所等が住民票の記載事項と一致しない場合は、番号確認書類として利用不可。
- 領収書
- 世帯主名義の預金口座(金融機関名、口座番号等)
(補足)ゆうちょ銀行への振り込みには、事前に振り込み用の「店名・預金種目・口座番号」の確認が必要となります。
申請窓口
総合庁舎1階1番窓口(ご来庁の際は、1階総合案内の発券機で番号札をお取りください。)お問い合わせ先
旭川市福祉保険部国民健康保険課国保給付係
〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247 |
ファクス番号: 0166-29-6404 |
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午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)