国民健康保険の高額療養費

情報発信元 国民健康保険課

最終更新日 2024年12月2日

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高額療養費

ひと月(1日から末日)に医療機関に支払った一部負担金が、自己負担限度額を超えたときは、市へ申請すると高額療養費が支給されます。自己負担限度額は年齢や所得により次のとおりとなっています。

70歳未満の方の場合

ひと月(1日から末日)に支払った一部負担金が、下表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。
ただし、次の場合は、支払った一部負担金を個人ごと、医療機関ごと(入院・外来、医科・歯科は別々に計算)に分けて、ひと月に21,000円以上の負担があるものが高額療養費の計算対象となります。

  • 同じ世帯で、複数の方が受診したとき
  • 同じ方が、同じ医療機関で通院(外来)と入院があるとき
  • 同じ方が、複数の医療機関に受診したとき
  • 同じ方が、同じ医療機関で医科と歯科に受診したとき

例えば、A病院に100,000円、B病院に20,000円の一部負担金を支払った場合、B病院の一部負担金は21,000円に満たないため合算できず、100,000円が高額療養費の計算対象となります。

なお、診療月を含めた過去12か月間に、高額療養費の支給を既に3回以上受けているときは、4回目から自己負担限度額が軽減されます(「多数回該当」といいます。)。

平成30年4月からは資格の運営が都道府県単位となったことから、北海道内の転居の場合で転居前も北海道国保の被保険者であり、かつ、世帯の継続性があれば、平成30年4月以降の療養において発生した高額療養費の該当回数を引き継ぎます。

自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額 多数回該当
政令で定める所得が901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント 140,100円
政令で定める所得が600万円超901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント 93,000円
政令で定める所得が210万円超600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント 44,400円
政令で定める所得が210万円以下 57,600円 44,400円
非課税 35,400円 24,600円

(補足)「政令で定める所得」とは、同一世帯の国民健康保険加入者全員の基礎控除後の所得の合計額です。
(補足)括弧内の計算がマイナスの場合は、0とします。

70歳から74歳(前期高齢者)の方の場合

  • 外来
    個人ごとに、1か月に支払ったすべての一部負担金を合算し、下表の「外来(個人ごと)」の自己負担限度額を超えた額が、高額療養費として支給されます。
  • 入院
    70歳から74歳の国保加入者のどなたかが入院した月は、70歳から74歳の国保加入者が1か月に支払った自己負担額をすべて合算し、下表の「外来+入院(世帯)」の自己負担限度額を超えた額が、高額療養費として支給されます。
    ただし、外来分で支給される高額療養費があれば、差し引いて計算します。
自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯)

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント)

(多数回該当 140,100円)

課税所得380万円以上

690万円未満

167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント)

(多数回該当 93,000円)

課税所得145万円以上

380万円未満

80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント)

(多数回該当 44,400円)
一般

18,000円

(年間上限額 144,000円)

57,600円

(多数回該当 44,400円)

非課税2

8,000円 24,600円

非課税1

8,000円

15,000円

(補足)括弧内の計算がマイナスの場合は、0とします。
(補足)括弧内の多数回該当とは、診療月を含めた過去12か月間に、高額療養費の支給を既に3回以上受けているとき、4回目以降に適用される自己負担限度額です。ただし、外来の自己負担限度額の適用による高額療養費の支給を受けた回数は含みません。

(補足)「年間上限額」とは、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額の合計額に対する上限額です。(詳しくは国民健康保険課国保給付係 電話番号0166-25-6247 にお問い合わせください。)

所得区分について

所得区分一覧
所得区分 内容

課税所得690万円以上

病院等の窓口での負担割合が3割で、市民税の課税標準額が690万円以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる世帯の方

課税所得380万円以上690万円未満

病院等の窓口での負担割合が3割で、市民税の課税標準額が380万円以上690万円未満の70歳から74歳の国保被保険者がいる世帯の方

課税所得145万円以上380万円未満

病院等の窓口での負担割合が3割で、市民税の課税標準額が145万円以上380万円未満の70歳から74歳の国保被保険者がいる世帯の方。ただし、昭和20年1月2日以降生まれの国保加入者がいる場合は、70歳から74歳の方の基礎控除後の所得の合計額が210万円以下だと「一般」になります。
非課税2 世帯主と国民健康保険加入者全員が住民税非課税の場合(非課税1の方は除く。)
非課税1 世帯主と国民健康保険加入者全員が住民税非課税であることに加え、所得が0円(年金の場合は収入金額が80万円以下)の場合
一般 他の区分のいずれにも該当しない方

(補足)住民税とは、市(区)町村民税をさします。

高額療養費の注意事項

  • 後期高齢者医療制度には別途、高額療養費支給制度があります。
  • 前期高齢者が属する世帯については、70歳未満の人と世帯合算することができます。
  • 一部負担金には、入院時の食事代、室料、文書料、寝具代等は含みません。
  • 医療費の助成を受けていて、保険診療分の一部負担金は21,000円未満であっても医療費(10割)が70,000円を超えている場合は、一部負担金が21,000円以上のほかの分と合算できる場合があります。
  • 高額療養費の支給は、通常3か月後になりますが、医療機関の請求の遅れ及び審査の遅れ等でさらに期間を要する場合があります。
  • 支給額は、国保連合会による審査によって決定した額で計算するので、申請時の支給予想額を下回る場合があります。
  • 旭川市では、高額療養資金の貸付、または受領委任払い制度を行っています。(詳しくは国民健康保険課国保給付係 電話番号0166-25-6247 にお問い合わせください。)

手続きに必要なもの

※通知カードの氏名、住所等が住民票の記載事項と一致しない場合は、番号確認書類として利用不可。

  • 世帯主の印鑑(窓口受取をご希望の場合、または貸付・受領委任払い制度を利用する場合。認印で結構です。)
  • 世帯主名義の預金口座(口座振込をご希望の場合)

(補足)ゆうちょ銀行への振込には、事前に振込用の「店名・預金種目・口座番号」の確認が必要となります。
(補足)窓口受取の場合も、口座振込の場合も、支給の時期は同じです。

(補足)次の申請用紙は以下からダウンロードができます。

高額療養費支給申請書(PDF形式 173キロバイト)

高額療養資金借受申請書(PDF形式 94キロバイト)

高額療養資金借受人氏名(住所)変更届(PDF形式 16キロバイト)

(補足)非課税1・2及び課税所得145万円以上690万円未満の現役並み1・2に該当する方並びに70歳未満の方は、あらかじめ医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、限度額が適用され、支払う医療費が安くなります。別途申請が必要ですので、詳しくは限度額適用認定証についてご覧ください。

申請窓口

総合庁舎1階1番窓口(ご来庁の際は、1階総合案内の発券機で番号札をお取りください。)または各支所
※高額療養資金の貸付と受領委任払いは総合庁舎のみの手続きとなります。

限度額適用認定証

70歳未満の方並びに70歳から74歳で非課税世帯の方及び課税所得145万円以上690万円未満の国民健康保険加入者が入院した場合、その月末(月の途中で退院する場合は退院前)までに医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示すると、医療機関ごとに毎月、上記の自己負担限度額までの支払いでよくなり、一時的に大きな金額を用意する負担が軽減されます。
この限度額適用認定証の交付を受けるには申請が必要となります。入院前はいつでも、また、入院中はその月末(月の途中で退院する場合は退院前)までに国民健康保険課で申請してください。
外来や転入院等で自己負担限度額を超えた場合や、4回目以降に該当しているにもかかわらず、医療機関では確認できずに3回目までの自己負担限度額で請求された場合は、これまでどおり後日申請して支給を受けることになります。
限度額適用認定証は自動更新されませんので、期限が切れた場合は再度申請が必要となります。
限度額適用認定証は申請があった月の1日(申請があった月の途中から国民健康保険に加入された方は加入された日)から有効となるものを交付します。
なお、70歳から74歳で区分一般及び課税所得690万円以上の方は、限度額適用認定証の提示がなくても自己負担限度額までの支払いになるため、交付申請は必要ありません。

(補足)オンライン資格確認が可能な医療機関では、限度額適用認定証の交付申請をしなくても、マイナ保険証を提示し、ご本人が情報提供に同意することで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。

(補足)オンライン資格確認での区分表示は、転入等により所得確認等を要する場合システムへの反映に時間がかかります。

(注意)国民健康保険料の滞納がある場合や、DV支援措置を届け出ている場合は、オンライン資格確認で限度額区分を表示することはできません。別途申請が必要です。
(交付を受けられない方)
国民健康保険料に滞納のある世帯の70歳未満の方。(ただし、滞納があることに特別な事情があると認められる場合は交付できますので、ご相談ください。)

手続きに必要なもの

※通知カードの氏名、住所等が住民票の記載事項と一致しない場合は、番号確認書類として利用不可。

  • 資格確認書(交付されている方のみ)または国民健康保険証(有効期限内のもの)

(補足)手続きに必要なものをお持ちでない場合でも手続きはできますが、認定証は後日郵送になる場合があります。

(補足)申請用紙は以下からダウンロードができます。

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF形式 56キロバイト)

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(記入例)(PDF形式 120キロバイト)

申請窓口

総合庁舎1階1番窓口(ご来庁の際は、1階総合案内の発券機で番号札をお取りください。)または各支所

入院時食事・生活療養費の標準負担額の減額認定証

医療機関に入院したときの食事代は定額の標準負担額を医療機関に支払うことになりますが、市民税非課税世帯については申請により「国民健康保険標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、病院等に提示することによって標準負担額が減額になります。

(補足)マイナ保険証を利用する場合は、事前の手続きなく食事代が減額になるため、申請は不要です。(長期入院該当の場合を除きます。)

手続きに必要なもの

※通知カードの氏名、住所等が住民票の記載事項と一致しない場合は、番号確認書類として利用不可。

  • 資格確認書(交付されている方のみ)または国民健康保険証(有効期限内のもの)

(補足)手続きに必要なものをお持ちでない場合でも手続きはできますが、認定証は後日郵送になる場合があります。

(補足)申請用紙は以下からダウンロードができます。

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF形式 56キロバイト)

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(記入例)(PDF形式 120キロバイト)

申請窓口

総合庁舎1階1番窓口(ご来庁の際は、1階総合案内の発券機で番号札をお取りください。)または各支所

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部国民健康保険課国保給付係

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247
ファクス番号: 0166-29-6404
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)