国民健康保険の高額介護合算療養費
国民健康保険と介護保険の両方とも利用している世帯で、両方の自己負担額を1年間(毎年8月から翌年の7月まで)で合計して高額になった場合、申請することにより、下表の自己負担限度額を超えた額が支給されます。
自己負担限度額
70歳から74歳の方
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
課税所得690万円以上 |
212万円 |
課税所得380万円以上690万円未満 |
141万円 |
課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
非課税2 | 31万円 |
非課税1 | 19万円 |
70歳未満の方がいる世帯
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
政令で定める所得が901万円超 |
212万円 |
政令で定める所得が600万円超901万円以下 | 141万円 |
政令で定める所得が210万円超600万円以下 | 67万円 |
政令で定める所得が210万円以下 | 60万円 |
非課税 | 34万円 |
(補足)「政令で定める所得」とは、同一世帯の国民健康保険加入者全員の基礎控除後の所得の合計額です。
(補足)対象となる世帯に70歳から74歳の方と70歳未満の方が混在する場合には、70歳から74歳の方に係る自己負担の合算額に、70歳から74歳の方がいる世帯の自己負担限度額が適用された後、なお残る負担額と70歳未満の方に係る自己負担の合算額とを合算した額に、70歳未満がいる世帯の自己負担限度額が適用されます。
所得区分について
所得区分 | 内容 |
---|---|
課税所得690万円以上 |
病院等の窓口での負担割合が3割で、市民税の課税標準額が690万円以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる世帯の方 |
課税所得380万円以上 690万円未満 |
病院等の窓口での負担割合が3割で、市民税の課税標準額が380万円以上690万円未満の70歳から74歳の国保被保険者がいる世帯の方 |
課税所得145万円以上 380万円未満 |
病院等の窓口での負担割合が3割で、市民税の課税標準額が145万円以上380万円未満の70歳から74歳の国保被保険者がいる世帯の方。ただし、昭和20年1月2日以降生まれの国保加入者がいる場合は、70歳から74歳の方の基礎控除後の所得の合計額が210万円以下だと「一般」になります。 |
一定以上所得者 | 病院等の窓口での負担割合が3割で、市民税の課税標準額が145万円以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる世帯の方。ただし、昭和20年1月2日以降生まれの国保加入者がいる場合は、70歳から74歳の方の基礎控除後の所得の合計額が210万円以下だと「一般」になります。 |
非課税 | 世帯主と国民健康保険加入者全員が住民税非課税の方 |
非課税2 | 世帯主と国民健康保険加入者全員が住民税非課税の場合(非課税1の方は除く。) |
非課税1 | 世帯主と国民健康保険加入者全員が住民税非課税であることに加え、所得が0円(年金の場合は収入金額が80万円以下)の場合 |
一般 | 他の区分のいずれにも該当しない方 |
(補足)住民税とは、市(区)町村民税をさします。
申請に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 世帯主及び対象者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、番号通知カード(※)等)
※通知カードの氏名、住所等が住民票の記載事項と一致しない場合は、番号確認書類として利用不可。
- 介護保険被保険者証
- 世帯主の印鑑、介護利用者本人の印鑑
- 世帯主名義の預金口座、介護利用者本人の預金口座(金融機関名、口座番号等。ゆうちょ銀行への振込には、事前に振込用の「店名・預金種目・口座番号」の確認が必要となります。)
※申請方法等詳細は、国民健康保険課国保給付係(電話番号0166-25-6247)にお問い合わせください。
(補足)毎年7月31日時点で加入している医療保険に申請することになります。対象期間中に他の医療保険や他の市町村の介護保険で自己負担がある場合には、その医療保険やその市町村で介護保険の自己負担額証明書が必要になります。申請方法については、各医療保険や介護保険にお問い合わせください。
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部国民健康保険課国保給付係
〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247 |
ファクス番号: 0166-29-6404 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)