国民健康保険加入の方が交通事故や第三者の行為でケガをしたり病気になったとき
交通事故(自動車事故や自転車事故など)やケンカ、飲食店等での食中毒など、第三者(加害者)の行為によってケガをしたり病気になったときは、本来、治療費を加害者が過失責任に応じて負担するのが原則です。
なお、損害賠償保険の取扱いなどにより被保険者証を使って治療することができますが、必ず国民健康保険課への届出が必要となります。
治療費のうち国民健康保険の負担分については、国民健康保険が一時的に立て替えて、後日加害者(損害保険会社等)に請求することになります。
第三者の行為とは
- 交通事故
- 他人の飼い犬にかまれた
- 購入食品や飲食店などでの食中毒
- 暴力行為
- 施設や店内での管理責任の発生する事故
などです。
必ず医療機関に伝えましょう
医療機関に対して、第三者の行為によるケガなどにより治療を受ける旨をしっかりと伝えましょう。
警察に届け出ましょう
交通事故のときは、ケガの程度が軽くても必ず警察に届出し、人身事故として交通事故証明書を交付してもらいましょう。
旭川市役所(総合庁舎)の窓口に必ず届出しましょう
法令により、速やかに国民健康保険課に届出をすることが義務付けられていますので、必ず国民健康保険課の窓口へ第三者行為による傷病届の提出をしてください。
なお、仕事中や通勤途中に被った負傷は労災保険の給付対象となり国民健康保険は使用できませんので、注意をお願いします。
届出に必要な書類等は、必ず電話又は国民健康保険課の窓口まで確認ください。
被保険者等が保険者(旭川市)に届出する様式
(交通事故)第三者行為による届出書(圧縮ファイル(ZIP) 412キロバイト)
(交通事故以外)第三者行為による傷病届(圧縮ファイル(ZIP) 152キロバイト)
電話及び窓口での問い合わせ先
国民健康保険課 第三者行為担当
総合庁舎2階10番窓口(ご来庁の際は、2階フロア案内の発券機で番号札をお取りください。)
電話番号 0166-25-9176(直通)
電話及び窓口での問い合わせ時間
- 月曜日 午前9時15分から午後2時30分まで
- 火曜日から金曜日まで 午前9時15分から午後3時30分まで
※祝日及び12月30日から1月4日までは除きます。
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部国民健康保険課国保給付係(第三者行為担当)
〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-9176 |
ファクス番号: 0166-29-6404 |
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受付時間:
月曜日は午前9時15分から午後2時30分まで
火曜日から金曜日は午後9時15分から午後3時30分まで
ただし祝日及び12月30日から1月4日までは除く