市区町村の区域を越えて地域密着型サービスを利用するには同意が必要です。

情報発信元 介護保険課

最終更新日 2021年2月24日

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市区町村の区域を越えて地域密着型サービスを利用するには同意が必要です

介護保険制度における地域密着型サービスは、原則としてその施設がある市区町村の被保険者のみが利用できるものです。

しかし、特別な事情があるときは、特例として施設の所在市区町村長等の同意により、他市区町村の被保険者の利用が可能となっています。

本市では、別紙要綱に従って同意の依頼及び同意を行います。

  • ・旭川市の被保険者が他市区町村の地域密着型サービスを利用したいときは、他市区町村長の同意が必要です。
  • ・他市区町村の被保険者が旭川市の地域密着型サービスを利用したいときは、旭川市の同意が必要です。

同意の手続きは、介護保険課管理給付係(電話0166-25-6485)が行いますので、担当係へ必ず事前にご相談ください。手続きには相当の理由と時間が必要になります。内容によっては、利用が認められない場合もあります。また、同意の手続きがなくサービスを利用された場合は、介護保険の利用ができず、全額自己負担となります。

対象となる主な地域密着型サービス

  • ・地域密着型通所介護
  • ・認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)など

関連ファイルダウンロード

要綱(PDF形式 68キロバイト)

要綱別紙 フロー図(1)(PDF形式 25キロバイト)

要綱別紙 フロー図(2)(PDF形式 25キロバイト)

協議依頼書(ワード形式 17キロバイト)

要綱説明資料(PDF形式 162キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部介護保険課管理給付係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-6485
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
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